○玉野市介護保険料滞納者に対する給付制限取扱要綱

平成25年4月1日

告示第79号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の介護保険料(以下「保険料」という。)を滞納している被保険者に対して、保険給付の制限を行うことによって、被保険者の負担の公平を図るとともに、未納保険料の収入を確保し、もって本市介護保険事業の健全な運営に資することを目的とする。

(支払方法の変更)

第2条 市長は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条第1項の規定により、保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者又は要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が、当該保険料の納期限から1年間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合は、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に同項の規定により支払方法の変更(償還払い化)を実施する旨の記載(以下「支払方法変更の記載」という。)をするものとする。

2 支払方法変更の記載は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第101条第1項の規定により要介護認定、要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定、要支援認定及び要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)の結果を被保険者証に記載する際に行うものとする。

(適用除外)

第3条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、支払方法変更の記載は行わないものとする。

(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他規則第98条に定める医療に関する給付を受けることができる場合

(2) 法第66条第1項に規定する政令で定める特別の事情として、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第30条の各号に定める特別の事情があり、保険料を納付することができないと認められる場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、保険給付の制限を行うことが適当でないと市長が認める場合

(弁明の機会の付与)

第4条 市長は、支払方法変更の記載をする場合は、保険料の納期限から1年間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない第1号被保険者である要介護被保険者等に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく弁明の機会の付与の通知を行うものとする。

2 前項の通知は、所定の介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書に、所定の弁明書及び代理人資格証明書を添付して行うものとする。

(支払方法変更の記載)

第5条 市長は、前条の規定による弁明書が期限までに提出されない場合及び弁明に理由がないと認める場合は、同条に規定する要介護被保険者等に対し、支払方法変更の記載をする旨を通知した上で、当該要介護被保険者等の被保険者証に支払方法変更の記載をし、交付するものとする。

2 前項の通知は、所定の介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書により行うものとする。

3 支払方法変更の開始年月日は、要介護認定等の申請があった際に交付する資格者証の有効期限の翌日とする。

(支払方法変更の記載の消除)

第6条 市長は、前条第1項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、滞納している保険料を完納したときは、当該要介護被保険者等に対して被保険者証の提出を求め、支払方法変更の記載を消除するものとする。

2 法第66条第3項に規定する政令で定める特別の事情として、令第31条に規定する特別の事情がある場合は、当該要介護被保険者等は、被保険者証及び当該特別の事情がある旨を申請する書類を市長に提出し、支払方法変更の記載の消除を受けるものとする。

3 前項の申請は、所定の介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書により行うものとする。

(一時差止)

第7条 市長は、法第67条第1項の規定により、保険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納し、かつ、当該保険料の納期限から1年6箇月間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合は、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止(以下「一時差止」という。)を行うものとする。

2 前項の規定により一時差し止める保険給付の額は、当該要介護被保険者等に係る滞納額に比し、著しく高額なものとならないようにするものとする。

3 第1項の規定により一時差止をする場合には、当該要介護被保険者等に対し、所定の介護保険給付の支払一時差止通知書により通知するものとする。

(適用除外)

第8条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、法第67条第1項に規定する政令で定める特別の事情として、令第32条第1項に定める特別の事情があり、保険料を納付することができないと認められる場合は、一時差止は行わないものとする。

(滞納保険料額の控除)

第9条 市長は、第5条第1項の規定により支払方法変更の記載を受けている要介護被保険者等であって、第7条第1項の規定により一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、あらかじめ、当該要介護被保険者等に通知して、当該一時差止に係る保険給付の額から当該要介護被保険者等が滞納している保険料額を控除することができる。

2 前項の通知は、所定の介護保険滞納保険料控除通知書により行うものとする。

(給付額減額等の措置)

第10条 市長は、法第69条第1項の規定により、要介護認定等をした場合において、当該認定に係る第1号被保険者である要介護被保険者等について同項に規定する保険料徴収権消滅期間があるときは、当該要介護被保険者等の被保険者証に介護給付等の額の減額を行う旨並びに高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を行わない旨並びに給付額減額期間の記載(以下「給付額減額等の記載」という。)をするものとする。

2 前項の規定により給付額減額等の記載をする場合には、当該要介護被保険者等に対し、所定の介護保険給付額減額通知書により通知するものとする。

3 第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した法第69条第3項及び第4項に定める介護給付等については、7割給付とする。

4 第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した法第69条第5項に定める介護給付等については、6割給付とする。

5 給付額減額等の記載は、規則第112条の規定により要介護認定等の結果を被保険者証に記載する際に行うものとする。

(一部改正〔平成28年告示329号・30年173号〕)

(適用除外)

第11条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、法第69条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事情として、令第35条の各号に定める特別の事情があり、必要な費用を負担することができないと認められる場合は、給付額減額等の記載は行わないものとする。

(給付額減額等の記載の消除)

第12条 市長は、第10条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等について、法第69条第2項に規定する政令で定める特別の事情があると認めるとき、又は給付額減額期間が経過したときは、当該給付額減額等の記載を消除するものとする。

2 法第69条第2項に規定する政令で定める特別の事情がある場合は、当該要介護被保険者等は、被保険者証及び当該特別の事情がある旨を申請する書類を市長に提出し、給付額減額等の記載の消除を受けるものとする。

3 前項の申請は、所定の介護保険給付額減額免除申請書により行うものとする。

(第2号被保険者に対する給付制限)

第13条 市長は、法第68条第1項の規定により、保険給付を受けることができる第2号被保険者である要介護被保険者等について、同項に規定する未納医療保険料等がある場合には、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法の変更(償還払い化)を実施する旨及び保険給付の全部又は一部の支払を差し止める旨の記載(以下「保険給付差止の記載」という。)をすることができる。

2 保険給付差止の記載は、規則第107条第1項ただし書の規定により要介護認定等の結果を被保険者証に記載する際に行うものとする。

(医療保険者からの情報提供)

第14条 市長は、前条第1項の保険給付差止の記載に関し必要があると認めるときは、法第68条第5項の規定により要介護被保険者等の加入する医療保険者に対し、所定の介護保険要介護認定等申請受理通知書により情報提供を求めることができる。

2 医療保険者は、前項の規定による通知を受け取った場合は、速やかに、市長に対して情報の提供を行うものとし、保険給付差止の記載の必要があると認めるときは、所定の介護保険給付の支払一時差止等依頼書により依頼をするものとする。

(適用除外)

第15条 市長は、第13条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、保険給付差止の記載は行わないものとする。

(1) 法第68条第1項に規定する政令で定める特別の事情として、令第32条第1項に定める特別の事情があり、未納医療保険料等を納付することができないと認められる場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、保険給付の制限を行うことが適当でないと市長が認める場合

(弁明の機会の付与)

第16条 市長は、保険給付差止の記載をする場合は、保険給付を受けることができる第2号被保険者である要介護被保険者等に対し、行政手続法に基づく弁明の機会の付与の通知を行うものとする。

2 前項の通知は、所定の介護保険給付の差止予告通知書に、所定の弁明書及び代理人資格証明書を添付して行うものとする。

(保険給付差止の記載)

第17条 市長は、前条の規定による弁明書が期限までに提出されない場合及び弁明に理由がないと認める場合は、医療保険者と協議の上、同条に規定する要介護被保険者等に対し、保険給付差止の記載をする旨を通知した上で、当該要介護被保険者等の被保険者証に保険給付差止の記載をし、交付するものとする。

2 前項の通知は、所定の介護保険給付の差止処分通知書により行うものとする。

3 保険給付差止の開始年月日は、要介護認定等の申請があった際に交付する資格者証の有効期限の翌日とする。

(保険給付差止の記載の消除)

第18条 市長は、前条第1項の規定により保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者等が、未納医療保険料等を完納したとき、又は法第68条第2項に規定する政令で定める特別の事情として、令第32条第2項に規定する特別の事情がある場合は、医療保険者からの依頼を受けて、当該要介護被保険者等に対して被保険者証の提出を求め、保険給付差止の記載を消除するものとする。

2 前項の依頼は、所定の介護保険給付の差止措置終了依頼書により行うものとする。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年12月13日告示第329号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年6月8日告示第173号)

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

玉野市介護保険料滞納者に対する給付制限取扱要綱

平成25年4月1日 告示第79号

(平成30年8月1日施行)