○玉野市介護保険住宅改修費等の支給に係る受領委任払いに関する要綱
平成20年4月1日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条及び第45条並びに第56条及び第57条に規定する福祉用具購入費及び住宅改修費(以下「住宅改修費等」という。)の償還払いによる受給が困難な要介護(支援)被保険者の一時的負担を軽減するため、住宅改修費等の支給に係る受領委任払いの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 受領委任払いの対象となる者は、償還払いの支給を受ける玉野市介護保険の被保険者で、保険給付について法第66条に規定する保険料滞納者に係る支払方法変更の措置を受けていない者とする。
(対象となる事業者)
第3条 住宅改修費等に関する保険給付費については、所定の同意書を取り交わした事業者を対象とする。
(住宅改修費に係る受領委任払いの申請)
第4条 住宅改修費に係る受領委任払いを利用しようとする被保険者は、所定の支給申請書を市長に提出するものとする。
(住宅改修費に係る受領委任払いの利用決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときはこれを審査し、受領委任払いの利用の可否及び利用者負担金の額を決定するとともに、当該申請者又は代理申請者に通知するものとする。
2 前項の承認を受けた者が、住宅改修の内容を変更しようとする場合、当該被保険者は、事業者の同意を得て、所定の変更届出書を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の届出があったときはこれを審査し、受領委任払いの利用の可否及び利用者負担金の額を決定するとともに、当該申請者又は代理申請者に通知するものとする。
2 前項の利用者負担金を領収した事業者は、所定の支給申請書により市長に住宅改修費を請求するものとする。
(住宅改修費の支給)
第7条 市長は、前条第1項の規定による住宅改修費に係る利用者負担金の支払いを確認したときは、住宅改修費の支給の可否及び住宅改修費の額を決定し、所定の償還払支給(不支給)決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により支給の決定をしたときは、遅滞なく事業者に住宅改修費を支払うものとする。
3 前項の支払いがあったときは、当該被保険者に対し、住宅改修費の支給があったものとみなす。
(福祉用具購入費に係る受領委任払いの申請)
第8条 福祉用具購入費に係る受領委任払いを利用しようとする被保険者は、所定の支給申請書を市長に提出するものとする。
(福祉用具購入費に係る受領委任払いの利用決定)
第9条 市長は、前条の申請があったときはこれを審査し、受領委任払いの利用の可否及び利用者負担金の額を決定するとともに、当該申請者又は代理申請者に通知するものとする。
2 前項の承認を受けた者が、福祉用具購入の内容を変更しようとする場合、当該被保険者は、事業者の同意を得て、市長に報告するものとする。
3 市長は、前項の届出があったときはこれを審査し、受領委任払いの利用の可否及び利用者負担金の額を決定するとともに、当該申請者若しくは代理申請者に通知するものとする。
2 前項の利用者負担金を領収した事業者は、所定の支給申請書により市長に福祉用具購入費を請求するものとする。
(福祉用具購入費の支給)
第11条 市長は、前条第1項の規定による福祉用具購入に係る利用者負担金の支払いを確認したときは、福祉用具購入費の支給の可否及び福祉用具購入費の額を決定し、福祉用具購入費支給・不支給決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により支給の決定をしたときは、遅滞なく事業者に福祉用具購入費を支払うものとする。
3 前項の支払があったときは、当該被保険者に対し、福祉用具購入費の支給があったものとみなす。
(不当利得の返還等)
第12条 偽りその他不正行為によって受領委任払いの対象となる保険給付費の支給を受けた者があるときは、市長は、受領委任払いの利用を取り消すとともに、その者からその支給を受けていた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。