○玉野市社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成27年5月29日

告示第263号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得で特に生計が困難である者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者(以下「生活保護受給者」という。)について、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等(以下「法人等」という。)が、その社会的な役割に鑑み、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(対象となる費用)

第2条 対象となる費用は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

2 前項に規定する利用者負担額は、法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び法第55条第1項に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額を超えないものに限る。

3 市長に利用者負担の軽減の申出を行った法人等(以下「指定法人等」という。)は、その提供する全てのこれらのサービスについて利用者負担の軽減を行うものとする。

(一部改正〔平成30年告示240号〕)

(軽減の対象者)

第3条 利用者負担の軽減の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市町村民税世帯非課税者であって、以下の要件の全てを満たすもののうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めるもの(以下「生活困難者」という。)

 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

 介護保険料を滞納していないこと。

(2) 生活保護受給者

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者(以下「介護支援給付受給者」という。)

2 旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額を軽減の対象とする。

(一部改正〔令和3年告示230号〕)

(軽減の程度)

第4条 利用者負担額の軽減の程度は、次の各号に定めるところによる。

(1) 生活困難者 第2条のサービスに係る利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては2分の1)

(2) 生活保護受給者 短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護に係る居住費(従来型個室、ユニット型個室的多床室、ユニット型個室)の利用者負担額の全額(補足給付等の支給後の額)

(3) 介護支援給付受給者 短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護に係る居住費(従来型個室、ユニット型個室的多床室、ユニット型個室)の利用者負担額の全額(補足給付等の支給後の額)

(一部改正〔平成30年告示240号〕)

(他制度との適用関係)

第5条 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱(平成12年5月1日老発第474号「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減免措置の実施について」)との適用関係については、当該支援措置の適用を行い、その後、必要に応じて、この要綱に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減措置の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。

3 介護保険制度における高額介護サービス及び高額介護予防サービス費との適用関係については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担について、高額介護サービス費の見直しにより、本事業に基づく軽減を上回る軽減がなされることになることから、事業主体の負担に鑑み、当該部分について本事業の軽減の対象としない。

4 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(一部改正〔平成30年告示240号〕)

(申請及び確認証の交付)

第6条 利用者は、利用者負担の軽減措置を受けようとする場合は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、対象者であるか否かを決定した上で、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(以下「決定通知書」という。)を申請者に通知するとともに、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(以下「確認証」という。)を交付しなければならない。

3 所得等の確認は、前年の所得等をもって行う。ただし、申請のあった日の属する月が1月から7月までの場合には、前々年の所得等をもって行う。

4 指定法人等は、確認証を提示した利用者については、確認証の内容に基づき利用者負担額の軽減を行うものとする。

(確認証の有効期限)

第7条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度の7月末日までとする。ただし、確認証を発行した月が4月から7月の場合にあっては、当該月の属する年度の7月末日までとする。

(確認証の再交付)

第8条 軽減対象者は、交付された確認証を紛失又は破損等した場合には、再交付を受けることができる。

(確認証の更新)

第9条 確認証の有効期間満了後も引き続き承認を受けようとする者は、再度、第6条に定める申請をしなければならない。この場合において、市民は、有効期間満了の1月前から申請を受け付けることができる。

(変更の届出)

第10条 軽減対象者は、認定証の記載事項に変更を生じたときは、ただちに確認証を添えて市長に届出なければならない。

(認定証の返還)

第11条 軽減対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に確認証を返還しなければならない。

(1) 市の被保険者の資格がなくなったとき。

(2) 第3条に定める軽減対象者としての要件に該当しなくなったとき。

(3) 負担額軽減の必要がなくなったとき。

(4) 認定証の有効期限が到来したとき。

(助成措置の対象)

第12条 市による助成措置の対象は、指定法人等が利用者負担額を軽減した総額のうち、当該指定法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となる介護保険サービスに関するものに限る。)に対する一定割合(おおむね1パーセント)を超えた部分とし、当該法人等の収支状況等を踏まえ、その2分の1を基本としてそれ以下の範囲内で行うものとする。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額を軽減する指定法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成措置の対象とするものとする。

(指定法人等の補助金申請)

第13条 対象サービスを提供した指定法人等は、補助所要額調により当該年度の利用実績を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第14条 市長は、前条の規定による軽減対象者の利用実績に基づき、補助金の決定を行うものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

(平成30年8月6日告示第240号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年6月24日告示第230号)

この要綱は、令和3年8月1日から施行する。

玉野市社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成27年5月29日 告示第263号

(令和3年8月1日施行)