○玉野市介護保険住宅改修理由書作成手数料支給要綱

平成12年12月28日

告示第295号

(目的)

第1条 この要綱は、住宅改修費の支給に必要な理由書の作成業務に係る手数料を支給することにより、介護保険サービスの質の向上を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成26年告示288号〕)

(対象業務及び手数料の額等)

第2条 この要綱の対象となる業務及び手数料の額等は、別表に掲げるところによる。

(認定の通知)

第3条 市長は、前条の業務を手数料支給対象業務(以下「役務」という。)と認めたときは、所定の認定通知書により役務の提供者に通知するものとする。

(請求)

第4条 役務を提供したことにより手数料の支払いを受けようとする者は、手数料請求内訳書を添付した所定の請求書を市長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかにその内容を審査のうえ手数料支給の可否並びに手数料の額を決定し、所定の支給(不支給)決定通知書により当該請求者に通知のうえ、手数料を支払うものとする。

(支給決定の取消し)

第6条 市長は、不正の手段によりこの要綱に基づく手数料を受領したものに対しては、支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(手数料の返還)

第7条 市長は、前条の規定により支給決定を取り消した場合は、当該手数料の返還を命じることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年1月1日から施行する。

(適用)

2 この要綱の規定は、別表第1項に規定する事業は平成13年1月着工以降の事業について、別表第2項に規定する事業は平成13年1月利用分以降の事業について適用する。

(平成13年12月14日告示第257号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定にかかわらず、平成13年12月31日以前の居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第3号及び第6号に基づく訪問通所サービス費区分支給限度基準額の短期入所サービス利用限度日数への振替利用に係る対象となる業務及び手数料の取り扱いについては、なお従前の例による。

(平成15年7月16日告示第137号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の玉野市介護保険住宅改修理由書作成手数料支給要綱の規定は、平成15年4月1日以降に請求書の提出があったものについて適用し、同日前に着工した住宅改修に係る請求書であって平成16年3月31日までに提出のあったものについては、なお従前の例による。

(平成16年3月8日告示第26号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年7月11日告示第145号)

この要綱は、告示の日から施行し、第1条の規定による改正後の玉野市ささえあい家事援助サービス事業運営要綱の規定、第2条の規定による玉野市生活支援ヘルパー派遣事業運営要綱の規定及び第3条の規定による玉野市介護保険住宅改修理由書作成手数料支給要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日告示第288号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以降に着工した住宅改修費に必要な理由書の作成業務に係る手数料について適用し、同日前に着工した住宅改修費に必要な理由書の作成業務に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年9月20日告示第389号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以降に着工した住宅改修費に必要な理由書の作成業務に係る手数料について適用し、同日前に着工した住宅改修費に必要な理由書の作成業務に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成26年告示288号・令和元年389号〕)

対象業務及び手数料の額等

対象事業

対象業務

手数料の額

介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第23項に規定する居宅介護支援の提供を受けていない者に対する同法第45条の規定に基づく居宅介護住宅改修費及び同法第57条の規定に基づく介護予防住宅改修費の給付を受ける住宅改修事業

次の各号に定める者による対象事業の給付に係る理由書の作成業務(当該対象事業の給付決定があった場合に限る。)

(1) 指定居宅介護支援事業者

(2) 指定介護予防居宅介護支援事業者

(3) 介護支援専門員、医師、理学療法士、作業療法士、増改築相談員、マンションリフォームマネージャー、又は福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者

2,200円

(消費税及び地方消費税を含む。)

玉野市介護保険住宅改修理由書作成手数料支給要綱

平成12年12月28日 告示第295号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 国民健康保険・介護保険等/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年12月28日 告示第295号
平成13年12月14日 告示第257号
平成15年7月16日 告示第137号
平成16年3月8日 告示第26号
平成18年7月11日 告示第145号
平成26年4月1日 告示第288号
令和元年9月20日 告示第389号