○玉野市離島介護サービス利用者輸送費補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、石島在住の介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護者及び要支援者(以下「要介護者等」という。)が本土の介護サービスを利用した場合、予算の範囲内において、海上輸送費の一部を補助することにより、その交通費の負担を軽減し、介護サービスの利用の確保を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、本市石島地区に住所を有する要介護者等で、介護保険料の滞納がない者とする。

(補助対象サービス)

第3条 介護保険法第8条第7項に規定する通所介護、第8項に規定する通所リハビリテーション、第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護、第8項に規定する介護予防通所リハビリテーションを前条で規定する補助対象者が利用した場合の海上輸送費(以下「補助対象輸送費」という。)を補助対象とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象輸送費に2分の1を乗じて得た額とし、10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

2 前項の規定により算出した額が1,000円を超える場合は、1回の利用(片道)当たり1,000円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象サービスを利用した日から起算して30日以内に所定の申請書に別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否及び補助金額を決定し、所定の決定通知書により当該申請者に通知するとともに、適当と認める場合には、当該申請者に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助金を交付した後において不正の手段でこれを受けた者があると判明したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

玉野市離島介護サービス利用者輸送費補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第85号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 国民健康保険・介護保険等/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年3月30日 告示第85号