○玉野市指定介護予防・生活支援サービス事業所の指定等に関する要綱
平成29年4月1日
告示第351号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、玉野市介護予防・生活支援サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、所定の指定申請書により行うものとする。
2 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定事業所の見やすい場所に標示するものとする。
3 市長は、申請者が法第115条の45の5第2項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定事業者の指定をしてはならない。
(1) 申請者が法人でないとき。
(2) 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、玉野市介護予防・生活支援サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(平成29年玉野市告示第150号。以下「基準要綱」という。)で定める基準を満たしていないとき。
(3) 申請者が、基準要綱で定める基準に従って適正な介護予防・生活支援サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。
(4) 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(5) 申請者が、法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で施行令第35条の2に掲げるものに定める規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(6) 申請者が、労働に関する法律の規定であって施行令第35条の3に掲げるものに定める規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(7) 申請者が、法第7条第9項に定める社会保険各法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。以下これらを「保険料等」という。)について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
(8) 申請者が、法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして施行規則で定めるものに該当する場合を除く。
(9) 申請者と密接な関係を有する者が、法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして施行規則第140条の16で定めるものに該当する場合を除く。
(10) 申請者が、法第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第3条第1項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(11) 申請者が、法第115条の45の7第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として施行規則で定めるところにより市長が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第3条第1項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(12) 申請者が、指定の申請前5年以内に法第23条に規定する居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
(変更の届出等)
第3条 指定事業者は、施行規則第140条の63の5第1項第1号から第8号まで(第3号及び第6号を除く。)、第12号及び第14号に掲げる事項の変更に係るものにあっては所定の変更届出書により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては所定の廃止・休止届出書により、休止した事業の再開に係るものにあっては所定の再開届出書により、それぞれ行うものとする。
2 前項の変更届出書は当該変更のあった日の、再開届出書は再開した日の10日後まで、廃止・休止届出書は廃止し、又は休止しようとする日の1月前までに市長に提出しなければならない。
(指定の更新の申請)
第4条 法第115条の45の6の規定による指定の更新の申請は、所定の指定更新申請書により行うものとする。
(指定の有効期間)
第5条 施行規則第140条の63の7の期間は、次のとおりとする。
(2) 市内において、法第115条の45第1項第1号のロに規定する第1号通所事業及び法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護を同一事業所で運営している指定事業者の指定期間 当該地域密着型通所介護の指定の有効期間
(3) 同一所在地において別の指定介護予防・生活支援サービス事業の指定を市から受けている指定事業者の指定期間 既に受けている指定事業所の有効期間
(指定の取消し等)
第6条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消したとき、又は当該指定の全部又は一部の効力を停止したときは、指定取消(停止)通知により、当該指定事業者に通知するものとする。
(事業所情報の提供)
第7条 市長は、指定事業所の指定をした場合は、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 指定事業所の名称及び所在地
(2) 当該指定事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
2 前項の規定は、指定の更新、取消し等及び変更の届出等について準用する。
(公示)
第8条 市長は、指定をしたときは、当該指定事業所に関する次に掲げる事項について公示するものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定事業所の名称及び所在地
(3) 当該指定事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(4) 指定年月日
(5) サービスの種類
2 前項の規定は、指定の更新、取消し等及び変更の届出等について準用する。
(委任)
第9条 この要綱に規定するもののほか、指定事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。