○玉野市生活支援体制整備事業実施要綱
令和2年3月5日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施するため必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、玉野市と生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)を担う事業主体(以下「生活支援等サービス提供主体」という。)が連携しながら、生活支援等サービスの充実を図るとともに、地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、玉野市(以下「市」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部について、市長が適切に実施できると認めた者に委託して実施することができる。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 生活支援コーディネーターの配置
(2) 協議体の設置及び運営
(3) 生活支援等サービスに関連するフォーラムの開催等の市民啓発に関する業務
(1) 第1層 市全域
(2) 第2層 玉野市介護保険事業計画において設定する日常生活圏域
2 コーディネーターは、個人又はその所属する団体等の利益によることなく、地域の公益的活動の視点及び公正中立な視点を有する者とする。
3 コーディネーターは、事業を推進するため、次に掲げる活動を行う。
(1) 地域に不足する生活支援等サービスの把握及び創出に関すること。
(2) 生活支援等サービスの担い手の養成に関すること。
(3) 高齢者等が生活支援等サービスの担い手として活動する機会の確保に関すること。
(4) 関係者間のネットワークの構築及び生活支援等サービスに関連する情報の共有に関すること。
(5) 生活支援等サービス提供主体間の連携協力体制の構築に関すること。
(6) 地域の支援ニーズ及び生活支援等サービス提供主体の活動とのマッチングに関すること。
(協議体)
第6条 市長は、コーディネーター、生活支援等サービス提供主体等が参画し、定期的な情報共有、連携及び協働による体制整備を推進することを目的として、玉野市生活支援体制整備協議体(以下「協議体」という。)を設置する。
2 協議体は、次に掲げる関係団体又は関係者をもって構成する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) コーディネーター
(3) 生活支援等サービス提供主体
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域の実情に応じて市長が必要と認めた者
3 協議体は、第1層及び第2層ごとに設置し、次に掲げる役割を担う。
(1) コーディネーターの組織的な補完
(2) 地域ニーズ及び既存の地域資源の情報交換及び見える化の推進
(3) 生活課題の解決に向けた取組の調整
(4) 他団体への働きかけ及び連携構築
(5) 生活支援サービス等の創出及び担い手養成に係る検討
(6) その他運営に必要な事項
(守秘義務)
第7条 協議体の構成員は、職務上知り得た個人情報等について他に漏らしてはならない。また、職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。