○玉野市勤労者融資規則

昭和54年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、玉野市に居住又は勤務する勤労者で生活資金(以下「資金」という。)の融資を必要とする者に対して資金を融資することにより、福祉の向上を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成24年規則21号〕)

(融資の条件)

第2条 融資金額は1口150万円以内、貸付期間は60か月以内、貸付利息は年7.2パーセント以内とする。ただし、融資を受けた者のうち、中国労働金庫(以下「労働金庫」という。)がリストラ・賃金カット等勤務先の事情により資金の返済が困難であると認める者については、貸付期間を120か月以内とする。

(融資の方法)

第3条 融資は、労働金庫が玉野市長との契約に基づき市が預託した額の4倍を限度としてこれを行う。

(融資の対象)

第4条 融資の対象者は、市内に1年以上引き続き居住又は市内に1年以上引き続き勤務し、次の各号に掲げる要件に該当する者で、資金の返済が確実と認められる者とする。

(1) 本人の負傷、疾病等により多額の出費を要する場合

(2) 扶養親族の死傷、疾病等により多額の出資を要する場合

(3) 災害により著しく損害を被り多額の出費を要する場合

(4) 本人若しくは扶養親族の出産、婚姻により多額の出費を要する場合

(5) その他特に必要と認めた場合

(一部改正〔平成24年規則21号〕)

(目的外の使用禁止)

第5条 資金は、前条の目的以外に使用することはできない。

(手続)

第6条 融資を受けようとする者は、労働金庫の定める借入申込書を提出し、労働金庫の指定する機関の保証を得なければならない。

(一部改正〔平成22年規則13号〕)

(返済の方法)

第7条 資金の返済は、借入の翌月からの分割払とする。ただし、全額又は一部を繰り上げて返済することができる。

(一部改正〔平成22年規則13号〕)

(再度融資の禁止)

第8条 債務者が資金を完済しないうちは、再度の融資はしないものとする。

(一部改正〔平成22年規則13号〕)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成22年規則13号〕)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に融資を受けたものについては、なお従前の例による。

(昭和54年7月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に融資を受けている者に対する貸付利息については、なお従前の例による。

(昭和55年5月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に融資を受けている者に係る貸付利息は、この規則による改正後の玉野市勤労者融資規則第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年5月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に融資を受けている者に係る貸付利息は、この規則による改正後の玉野市勤労者融資規則第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和57年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に融資を受けている者に係る貸付期間は、この規則による改正後の玉野市勤労者融資規則第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和59年3月28日規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年4月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に融資を受けている者に係る貸付利息は、この規則による改正後の玉野市勤労者融資規則第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和62年9月14日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市勤労者融資規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和62年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 新規則第2条の規定は、この規則の適用の日(以下「適用日」という。)以後の融資に係る貸付利息について適用し、適用日前の融資に係る貸付利息の取扱いについては、なお従前の例による。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第11号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年10月15日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年6月2日規則第27号)

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に融資を受けている者に係る融資金額及び貸付期間は、この規則による改正後の玉野市勤労者融資規則第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年9月30日規則第21号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第21号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

玉野市勤労者融資規則

昭和54年3月31日 規則第5号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第3章
沿革情報
昭和54年3月31日 規則第5号
昭和54年7月31日 規則第21号
昭和55年5月31日 規則第11号
昭和56年5月30日 規則第21号
昭和57年3月30日 規則第5号
昭和59年3月28日 規則第4号
昭和61年4月30日 規則第18号
昭和62年9月14日 規則第19号
昭和63年12月28日 規則第38号
平成2年3月31日 規則第11号
平成3年10月15日 規則第18号
平成9年6月2日 規則第27号
平成16年9月30日 規則第21号
平成22年3月31日 規則第13号
平成24年6月29日 規則第21号