○玉野市住民基本台帳の一部の写しの閲覧等事務取扱要綱

平成18年10月31日

告示第223号

玉野市住民基本台帳の一部の写しの閲覧等事務取扱要綱(昭和56年9月25日告示第69号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関し、必要な事項を定めることにより、住民の個人情報と権利利益の保護を図り、もって住民に関する記録の適正な管理を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 住民基本台帳に記載されているもののうち、次に掲げる事項の写しの閲覧をいう。

 氏名

 出生の年月日

 男女の別

 住所

(2) 閲覧者 法第11条第1項及び法第11条の2第1項の規定に基づき住民基本台帳の一部の写しを閲覧する者をいう。

(3) 住民票の写し等 住民基本台帳に記載されているもののうち、次に掲げる事項のいずれかをいう。

 法第12条第1項又は第2項に規定する住民票の写し若しくは住民票に記載をした事項に関する証明書又は消除し、若しくは改製された住民票の写し

 法第20条第1項に規定する戸籍の附票の写し

(4) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧等 住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票若しくは戸籍の附票の写しの交付又は住民票記載事項証明書の交付

(居住関係の確認として市長が定めるもの)

第3条 法第11条の2第1項第3号に規定する市町村長が定めるものとは、次に掲げる場合をいう。ただし、住民票の請求により居住関係の確認ができるものは除く。

(1) 訴訟を提起する際に相手方の居住関係を確認する必要がある場合

(2) その他、特別の事情により居住関係の確認をする必要があり、他に手段がないと市長が認める場合

(閲覧の請求又は申出)

第4条 住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求又は申出をする者(法人及び団体等を含む。)は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 法第11条第1項に規定するものにあっては住民基本台帳閲覧請求書

(2) 法第11条の2第1項に規定するものにあっては住民基本台帳閲覧申出書、及び住民基本台帳閲覧誓約書

(請求事由等の確認)

第5条 市長は、前条の請求及び申出において記載事項の内容を明らかにする必要があると認めるときは、請求事由又は利用目的等を証する書類の提示を求め、又は質問することができる。

(閲覧者の本人確認)

第6条 市長は、次に掲げるいずれかの書面により閲覧者の本人確認を行うものとする。

(1) 住民基本台帳カード、個人番号カード、旅券又は運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって、閲覧者が本人であることを確認できるもの

(2) 閲覧者が本人であることを確認するため、郵便で当該閲覧者に対して文書で照会した回答書及び健康保険の被保険者証その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、氏名及び生年月日が記載されたもの

(一部改正〔平成27年告示318号〕)

(住民票の写し等の交付請求)

第7条 市長は、住民票の写し等の交付を請求する者に対し、請求事由等を記載し自署した請求書の提出を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受けた者は、自ら多機能端末機(市の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と電気通信回線で接続された民間事業者の使用に係る電子計算機で、必要な操作を行うことにより各種証明書を交付する機能を有するものをいう。)を介し、当該個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を利用して、自己若しくは自己と同一世帯に属する者に係る住民票の写し又は自己若しくは自己と同一戸籍内に属する者に係る戸籍の附票の交付の請求をし、その交付を受けることができる。

(一部改正〔令和2年告示33号・3年301号・5年368号〕)

(電話による照会)

第8条 市長は、電話による住民票及び戸籍の附票の記載事項に関する照会には応じないものとする。ただし、法及び戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく事務に必要な場合は、この限りでない。

(電子情報処理組織による請求)

第9条 市長は、第7条の規定による請求について、電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と請求をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により行われた請求については、玉野市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成17年玉野市条例第5号)の規定を適用する。

(一部改正〔令和5年告示368号〕)

(住民基本台帳の一部の写しの閲覧等の請求又は申出の拒否)

第10条 市長は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧等の請求又は申出があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該請求又は申出に応じないものとする。

(1) 全部又は多数の住民基本台帳の一部の写しの閲覧等の請求があった場合等で、住民基本台帳事務に支障が生ずるとき。

(2) 請求者が請求事由等を明らかにしないとき(住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)第5条又は戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令(昭和60年法務省令・自治省令第1号)第2条の規定に該当する場合を除く。)

(3) プライバシーの侵害又は差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。

(一部改正〔令和元年告示265号〕)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

(平成27年11月2日告示第318号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年6月17日告示第265号)

この要綱は、令和元年6月20日から施行する。

(令和2年1月6日告示第33号)

この要綱は、令和2年1月6日から施行する。

(令和3年9月6日告示第301号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年12月18日告示第368号)

この要綱は、告示の日から施行する。

玉野市住民基本台帳の一部の写しの閲覧等事務取扱要綱

平成18年10月31日 告示第223号

(令和5年12月18日施行)