○玉野市住民異動届の受付時等に係る本人確認処理要綱
平成16年10月18日
告示第175号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく届出並びに住民票の写し等の交付及び閲覧の請求(以下「届出等」という。)を行うために来庁した者(郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により行う者を含む。(以下「来庁者等」という。))に対し本人確認を行い、第三者からの虚偽その他不正な手段による届出又は請求を未然に防止し、もって市民の個人情報の適正な取扱い及び本市の管理する公簿の記録の正確性を確保することを目的とする。
(対象となる届出等の範囲)
第2条 本人確認の対象となる届出等は、別表のとおりとする。
(本人確認の範囲)
第3条 市長は、前条に規定する届出等を行う来庁者等について本人確認を行うものとする。
(本人確認の方法)
第4条 市長は、来庁者等に、次の各号のいずれかの書面(以下「身分証明書等」という。)を提示させ、本人確認を行うものとする。
(1) 運転免許証又は官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼り付けたもの(写真に特殊な加工を施し、又は契印のあるものに限る。)
(2) 健康保険の被保険者証その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、氏名及び生年月日が記載されたもの
(3) 民間機関等が発行した身分証明書であって、氏名及び生年月日が記載され、本人の写真を貼り付けたもの(写真に特殊な加工を施し、又は契印のあるものに限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、通常本人しか持ち得ない身分を証する書面で市長が適当と認める複数の種類の書類
2 市長は、前項に規定する身分証明書等を持参していない場合又は提示された身分証明書等のみで本人確認が困難な場合においては、口頭により本人確認を行うものとする。
3 市長は、前2項の規定による本人確認の結果、疑義が生じた場合は、その届出等を拒むことができる。
(一部改正〔平成24年告示274号〕)
(郵便等による届出者等に対する本人確認)
第5条 市長は、郵便等により第2条に規定する届出等が行われた場合は、届出者等の身分証明書等の写しの添付を求め、本人確認を行うものとする。
2 前項に規定する身分証明書等の写しが添付されていない場合は、届出者等への電話等により聴き取り調査を行い、本人確認を行うものとする。
(1) 別世帯の者が代理人として来庁したとき。
(2) 郵便等により転出届が提出されたとき。(届出者の身分証明書等の写しが添付されている場合を除く。)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日告示第212号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日告示第274号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年11月2日告示第320号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
別表
(一部改正〔平成24年告示274号・27年320号〕)
業務内容 | |
1 | 住民異動届 |
2 | 住民異動届不受理申出 |
3 | 個人番号カードの交付・再交付申請 |
4 | 住民基本台帳カード及び個人番号カードの暗証番号初期化又は再設定申請 |
5 | 住民基本台帳カード及び個人番号カードの暗証番号変更申請 |
6 | 住民基本台帳カード及び個人番号カードの一時停止届 |
7 | 住民基本台帳カード及び個人番号カードの一時停止解除届 |
8 | 住民基本台帳カード及び個人番号カードの表面記載事項変更届 |
9 | 住民票コード及び個人番号の変更請求 |
10 | 特別永住者証明書の発給申請 |
11 | 住居番号付番・廃止・再交付届 |
12 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく証明書の交付請求 |
13 | 住民基本台帳法に基づく証明書の交付請求 |
14 | 印鑑登録証明書の交付請求 |
15 | その他市長が証明する書面の交付請求 |
16 | 公簿の閲覧請求 |
17 | 印鑑登録申請 |
18 | 印鑑登録廃止届 |
19 | 印鑑登録証の廃止不受理申出、又は取下げ |
20 | 印鑑登録証明発行停止申出 |
21 | 印鑑登録証明発行停止解除 |