○玉野市広域戸籍事務に従事する職員の兼職に関する規則
平成16年10月18日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡山市北区、中区、東区及び南区(以下「岡山市四区」という。)、倉敷市及び玉野市の広域戸籍事務に関する協定第6条第4項の規定に基づき、職員の兼職の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成23年規則3号〕)
(兼職)
第2条 市長は、岡山市四区及び倉敷市の戸籍事務に従事する職員のうち指定する職員を玉野市職員として併任し、玉野市戸籍事務補助者として兼職させるものとする。
2 本市の戸籍事務に従事する職員は、岡山市四区及び倉敷市の戸籍事務に従事する場合においては、当該市の職員として併任され、当該市の戸籍事務補助者の兼職を要するものとする。
(一部改正〔平成23年規則3号〕)
(事務)
第3条 前条第1項に規定する職員は、玉野市の戸籍業務に従事する場合においては、玉野市の戸籍に係る諸証明の作成及び交付に関する事務に従事するものとする。
2 前条第2項に規定する職員は、岡山市四区及び倉敷市の戸籍業務に従事する場合においては、当該市の規定による事務に従事するものとする。
(一部改正〔平成23年規則3号〕)
(職務に専念する義務の免除)
第4条 第2条第2項に規定する職員は、岡山市四区及び倉敷市の戸籍事務に従事する場合においては、玉野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年玉野市条例第9号)第2条第3号の規定により、職務に専念する義務を免除されるものとする。
(一部改正〔平成23年規則3号〕)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。