○玉野市印鑑条例

令和元年12月23日

条例第43号

玉野市印鑑条例(昭和46年玉野市条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)により本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、所定の印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、前項の印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するものとする。

2 前項の規定による確認は、郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び本人であることを証する書類を登録申請者に持参させることによって行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、登録申請者が次の各号のいずれかの書面を提示した場合において、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認できたときは、前項の規定による確認の方法を省略することができるものとする。

(1) 運転免許証又は官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼り付けたもの(写真に特殊な加工を施し、又は契印のあるものに限る。)

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者による登録申請者が本人であることを保証した書面

(3) その他市長が適当と認めるもの

4 市長は、第2項の規定による照会に対し、市長の定める期間内に回答書及び登録申請者又はその代理人が本人であることを証する書類の持参がないときは、当該申請の印鑑の登録をしないものとする。

(登録印鑑の制限)

第5条 市長は、第3条の登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの。ただし、名についてはひらがな又はカタカナに代えられているものを除く。

(2) 職業、資格、屋号その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) 現に登録のあるもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の者が、住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表している印鑑により登録を受けようとするときは、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第6条 市長は、第4条に規定する確認をしたときは、印鑑登録原票に印影及び当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 住所

(6) 性別

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の者が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表している印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の印鑑登録原票について磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、前条の規定による印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(印鑑の登録を識別するためのカードをいう。以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に対し直接交付するものとする。

(印鑑登録証の引替交付)

第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損したときは、所定の印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて引替交付の申請をすることができる。ただし、当該印鑑登録証がいずれの印鑑登録者のものであるかを識別することができないときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上、印鑑登録証を印鑑登録者に対し直接交付するものとする。

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第9条 市長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第11条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正するものとする。

(印鑑登録の廃止)

第10条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、所定の印鑑登録廃止届にその理由を付して、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。

(2) 登録を受けている印鑑を亡失したとき。

(3) 印鑑登録証を亡失したとき。

2 印鑑登録者は、前項第1号又は第2号に該当することとなったときは、印鑑登録証を市長に返還しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 前条第1項の規定による届出を受理したとき。

(2) 印鑑登録者の転出、死亡等により住民票を消除したとき。

(3) 印鑑登録者の氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1項第1号に該当したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、印鑑登録者に抹消すべき事由が生じたとき。

(代理人)

第12条 印鑑登録者が、第4条第2項第8条又は第10条の規定による申請又は届出等を自ら行うことができないときは、登録を受けている印鑑を押印した(第10条第1項第2号に掲げる亡失した場合を除く。)委任の旨を証する書面及び代理人が本人であることを証する書類を添えて、代理人により行うことができる。

(印鑑登録証明)

第13条 市長は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準じる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものを複写機から出力するものを含む。)をもって証明するものとする。

2 前項の規定による印鑑登録証明書には、第6条第1項第3号から第7号までに掲げる事項を記載するものとする。

3 市長は、事故その他の理由により第1項に規定する方法により証明することができないときは、市長が別に定める方法により証明することができる。

(印鑑登録証明書の交付申請等)

第14条 印鑑登録者は、印鑑登録について証明を求めることができる。

2 印鑑登録の証明を受けようとする印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証及び本人であることを証する書類を添えて、所定の印鑑登録証明書交付申請書により市長に申請しなければならない。ただし、印鑑登録者が自ら印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合において、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示するときは、印鑑登録証の添付を省略することができる。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(一部改正〔令和5年条例13号〕)

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請等)

第15条 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、当該個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を利用して多機能端末機(市の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と電気通信回線で接続された民間事業者の使用に係る電子計算機で、必要な操作を行うことにより各種証明書を交付する機能を有するものをいう。)を介して、印鑑登録の証明を求めることができる。

2 市長は、前項の規定による証明の求めがあったときは、当該証明の求めが適正であることを確認した上、多機能端末機を介して印鑑登録証明書を交付するものとする。

(一部改正〔令和5年条例13号〕)

(関係人に対する質問)

第16条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し必要があると認めるときは、関係人に対し質問し、又は文書若しくは印鑑の提示を求めることができる。

(一部改正〔令和5年条例13号〕)

(閲覧の禁止)

第17条 市長は、法令又は条例に基づく請求がある場合を除き、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(一部改正〔令和5年条例13号〕)

(玉野市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、玉野市行政手続条例(平成12年玉野市条例第4号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(一部改正〔令和5年条例13号〕)

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和5年条例13号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の規定は、令和2年1月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の玉野市印鑑条例の規定によりなされた申請、届出、交付その他の手続(以下「申請等」という。)は、この条例による改正後の玉野市印鑑条例の相当規定によりなされた申請等とみなす。

3 この条例の施行の際現に交付を受けている印鑑登録手帳の取扱いについては、なお従前の例による。

(玉野市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正)

4 玉野市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例(平成6年玉野市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年9月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

玉野市印鑑条例

令和元年12月23日 条例第43号

(令和5年9月26日施行)