○玉野市住居表示審議会条例
昭和39年7月6日
条例第44号
(設置)
第1条 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、玉野市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(目的)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて住居表示の実施に関する事項を審議することを目的とする。
(組織)
第3条 審議会は、委員20名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係行政庁の職員
(4) その他市長が特に必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 市議会議員のうちから委嘱された委員が、その身分を失った場合及びその他の委員がその身分により委員に委嘱された者については、その身分に変更があったときは退任するものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員のうちから互選によって定める。
2 会長は、審議会を代表し会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市民生活部において処理する。
(その他)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。