○玉野市住居表示に関する条例施行規則

昭和40年4月22日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市住居表示に関する条例(昭和40年玉野市条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき住居表示の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(新築建物等の届出)

第2条 条例第3条第1項の規定による建物その他の工作物の新築の届出は、所定の建物新築届によるものとする。

(住居番号の付番等の申出)

第3条 条例第3条第2項の規定による住居番号の付番、変更又は廃止の申出は、所定の住居番号/付番/変更/廃止/申出書によるものとする。

(住居番号の付番等の通知)

第4条 条例第3条第4項の規定による住居番号の付番、変更又は廃止の通知は、所定の住居番号/付番/変更/廃止/通知書によるものとする。

(住居番号の表示)

第5条 条例第4条第2項の規定による住居番号の表示は、所定の住居番号表示板によるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

玉野市住居表示に関する条例施行規則

昭和40年4月22日 規則第9号

(昭和63年12月28日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第4章 住民記録・印鑑・住居表示
沿革情報
昭和40年4月22日 規則第9号
昭和63年12月28日 規則第38号