○玉野市戸籍の届出人に対する本人確認等に関する取扱要綱

平成16年2月27日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、市民等の理解と協力に基づき、戸籍の届出人の本人確認を行うとともに、本人確認ができなかった届出人に対し、届出を受理した旨の通知(以下「通知」という。)を行うことにより、虚偽の届出を抑止し、もって市民の個人情報を保護すること及び戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市長は、この要綱に基づく本人確認の事務については、前条に規定する虚偽の届出を抑止するために行うものであり、当該事務の実施により戸籍法(昭和22年法律第224号)に定める届出を阻害し、又はちゅうちょさせてはならない。

(一部改正〔平成27年告示319号〕)

(対象となる届出の範囲)

第3条 この要綱の対象となる届出は、創設的届出のうち、婚姻届、養子縁組届、協議離婚届、協議離縁届出(以下「届出」という。)であって、本市で受け付けたものとする。

(本人確認の範囲)

第4条 市長は、前条に規定する届書の届出人について本人確認を行うものとする。この場合において、勤務時間外の届出についても同様とする。

(本人確認の方法)

第5条 市長は、届出人について、運転免許証、旅券、個人番号カード若しくはたまの市民カード(住民基本台帳カード・写真付き)等官公署の発行に係る顔写真が貼付された証明書(以下「身分証明書等」という。)の提示を求め、本人確認を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による本人確認の結果、当該届書が偽造されたものである疑いが認められる場合には、その受理について管轄法務局長に照会するものとする。

(一部改正〔平成27年告示319号〕)

(届出人に対する通知)

第6条 市長は、第3条に規定する届書を受理したときは、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる者に通知するものとする。ただし、当該届書に係る届出人全員について本人確認ができたとき又は前条第2項により管轄法務局長に照会を行ったときは、この限りでない。

(1) 届出人全員について本人確認ができなかったとき、当該届書に係る全ての届出人

(2) 届出人の一部について本人確認ができたとき、当該届書に係る本人確認ができなかった全ての届出人

(3) 使者により届書が提出されたとき、又は郵送により届書が提出されたとき、当該届書に係る全ての届出人

(一部改正〔平成27年告示319号〕)

(本人確認及び通知に関する事項の届書への記載)

第7条 市長は、届書を受理したときは、当該届書の欄外に本人確認及び通知の経緯について記載するものとする。

(確認台帳)

第8条 市長は、本人確認及び通知の経緯を明らかにするため、確認台帳を作成するものとする。

2 確認台帳は磁気ディスクをもって調製し、保存年限は作成された日の属する年の翌年の1月1日から1年とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成16年3月1日から施行する。

(平成27年11月2日告示第319号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

玉野市戸籍の届出人に対する本人確認等に関する取扱要綱

平成16年2月27日 告示第24号

(平成28年1月1日施行)