○玉野市コミュニティ施設整備資金融資規則

昭和57年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市コミュニティ施設整備融資基金条例(昭和57年玉野市条例第1号)に基づき、コミュニティ施設整備資金(以下「資金」という。)の融資あっ旋について必要な事項を定めるものとする。

(融資)

第2条 資金の融資は、市長の指定した金融機関(以下「金融機関」という。)が、市の預託した金額の3倍を限度としてこれを行うものとする。

(融資対象事業)

第3条 資金の融資対策事業は、自治会等が実施する次に掲げる事業とする。

(1) 地区集会所用地の取得又は造成

(2) 地区集会所の新築又は取得

(3) 地区集会所の増築、改築、修理

(4) 地区集会所の設備、備品等の整備

(融資あっ旋資格)

第4条 融資あっ旋を受けることができる自治会等は、次の各号に掲げる要件を具備したものでなければならない。

(1) 貸し付けた資金の償還について十分な能力を有すると認められるものであること。

(2) 運営上責任ある地位にある役員、その他のものの識見及び能力が信頼するに足るものであること。

(3) 当該事業の実施についての熱意が十分あると認められるものであること。

(融資あっ旋の条件)

第5条 融資あっ旋の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 融資額 1件当たり500万円以内とする。

(2) 融資利率 年利率6パーセントの範囲内において金融機関との協議により定める。

(3) 償還期間 融資を受けた月の翌月から60か月以内とする。

(4) 償還方法 金融機関の定める弁済日までに元利均等月賦償還するものとする。ただし、期間内において繰上償還することができる。

(5) 遅延利息 資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ返還すべき額につき年率6パーセントで計算した額を融資利息に加えた額とする。

(融資あっ旋の申込み)

第6条 玉野市コミュニティ施設整備資金の融資あっ旋を申請しようとする自治会等(以下「申請者」という。)は、所定の玉野市コミュニティ施設整備資金融資あっ旋申込書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 資金借入れ同意議決書

(2) その他市長が必要と認める書類

(融資あっ旋の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、融資あっ旋の可否を決定し、所定の玉野市コミュニティ施設整備資金融資あっ旋決定通知書又は玉野市コミュニティ施設整備資金融資あっ旋不承認通知書により申請者に通知するものとする。

(金融機関への借入り申込み)

第8条 申請者は、金融機関所定の貸付申込書に玉野市コミュニティ施設整備資金融資あっ旋決定通知書を添付して借入れの申込みをするものとする。

(貸付日)

第9条 金融機関が指定する日とする。

(融資あっ旋の取消し)

第10条 市長は、資金の融資あっ旋を受けた自治会等(以下「借受人」という。)が資金を目的外に使用したとき、又は融資対象事業を中止したときは、当該融資決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の取消しを行った場合は、所定の玉野市コミュニティ施設整備資金融資あっ旋取消通知書により通知するものとする。

3 前項の規定により融資あっ旋を取り消された借受人は、金融機関の指定する日までに元利残金を繰上償還しなければならない。

(債権譲渡)

第11条 市長は、玉野市コミュニティ施設整備資金融資について借受人が金融機関に損失を与えた場合は、借受人に代わってその損失額を補償するものとする。

2 前項の損失補償を行った場合は、金融機関はその残債権を市へ譲り渡すものとする。

(届出)

第12条 借受人の代表者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、所定の玉野市コミュニティ施設整備資金融資あっ旋(借受人)変更届により届け出なければならない。

(1) 借受人の代表者を変更したとき。

(2) 借受人の代表者が住所を変更したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか借受人に重要な変動が生じたとき。

(金融機関との協定)

第13条 市長は、金融機関と当該融資に係る玉野市コミュニティ施設整備資金融資あっ旋協定を締結するものとする。

(融資の報告)

第14条 金融機関は、所定の玉野市コミュニティ施設整備資金報告書により毎月融資状況等を市長に報告するものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

玉野市コミュニティ施設整備資金融資規則

昭和57年3月30日 規則第2号

(昭和63年12月28日施行)