○玉野市コミュニティづくり推進事業補助金交付要綱
昭和55年3月29日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、コミュニティづくりの推進を図るため、毎年度予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定める。
(補助の対象及び補助率等)
第2条 補助金は、市長が適当と認める住民自治組織の代表者(以下「代表者」という。)が実施する別表に掲げる事業(以下「事業」という。)に対しこれを交付する。
2 補助率等は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする代表者は、所定の玉野市コミュニティづくり推進事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の決定及び交付)
第4条 市長は、前条の申請が適正であると認めるときは補助金交付の適否を決定し、所定の玉野市コミュニティづくり推進事業補助金交付決定通知書により代表者に通知するものとする。
2 補助金の交付は、事業完了後に行う。
(実績の報告)
第5条 補助金の交付を受けた代表者は、事業が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内に所定の補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、昭和55年度分の予算から適用する。
附則(昭和56年8月14日告示第56号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(昭和63年12月28日告示第134号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成9年3月31日告示第28号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日告示第56号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月13日告示第136号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助の対象及び補助率等
事業名 項目 | 施設整備事業 | |
新築又は取得の場合 | 増築、改築、修理の場合 | |
補助対象 | 住民自治組織が行う地区集会所等の建設、取得などに要する費用(用地の取得費、造成費等を除く。) 地区集会所等の範囲 (1) 原則として従来の大字を単位とする。(住居表示地区は丁目単位) (2) 地理的、社会的条件等により(1)によりがたいときは、市長が別に定める。 | 地区集会所等の増築、改築、修理に要する費用 |
補助率及び限度額 | 上記の費用の40%以内。ただし、450万円を限度とする。 | 上記の費用の40%以内。ただし、100万円を限度とする。 |
備考 | 当該補助金を受けた年度から、10年間は補助の対象としない。ただし、天災その他の災害による場合は除く。 | 当該補助金を受けた年度から、5年間は補助の対象としない。ただし、天災その他の災害による場合は除く。 |