○玉野市パートナーシップ推進事業要綱

平成16年3月31日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住み続けてみたいまち玉野の実現をめざし、NPO、コミュニティ組織、ボランティア(以下「NPO等」という。)と行政との協働を推進するため、玉野市パートナーシップ推進事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 事業は、公募方式によりNPO等から事業の提案を募り、このうちNPO等と行政との協働のモデル事業として実施可能なものについて、提案したNPO等に事業を委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 事業の提案を行うことができるNPO等は、本市域内において活動している者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) NPO 特定非営利活動推進法に基づく特定非営利法人で、市内に事務所を置くもの

(2) コミュニティ組織 玉野市コミュニティ協議会に加入している組織

(3) ボランティア 玉野市ボランティア連絡協議会に加入している団体、若しくは構成員が10名以上で、活動歴が2年以上ある団体

(内容)

第4条 事業の内容は、本市の施策に沿ったものとし、委託料の最高限度額は、50万円とする。ただし、イベント事業は除くものとする。

(提案)

第5条 委託を受けようとする者は、市長が別に定める期間内に、事業に係る具体的な提案を所定の提案書により市長に提出しなければならない。

(審査)

第6条 市長は、前条の書類の提出があったときは、事業提案審査委員会(以下「委員会」という。)において内容を審議し、適当と認めたときは、委託額を決定し、提案者に所定の委託決定通知書により通知するものとする。

2 委員会の委員は、10名以内とし、構成は次のとおりとする。

委員長 総務部長

委員 玉野市コミュニティ協議会会長、玉野市ボランティア連絡協議会会長、総合政策課長、協働推進課長及び委員長が必要と認める者

3 委員会の庶務は、総務部協働推進課において行う。

(一部改正〔平成23年告示44号〕)

(委託の制限)

第7条 委託は、再委託できないものとする。また、原則として同一事業について2回以上の委託はできないものとする。

(報告)

第8条 事業完了後、提案者は、事業効果等についての報告書を市長に提出しなければならない。

(委託料の返還)

第9条 市長は、虚偽又は不正の手段により委託料を受領した者に対し、委託を取り消し、委託料の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日告示第75号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第46号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第81号の3)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年3月22日告示第44号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

玉野市パートナーシップ推進事業要綱

平成16年3月31日 告示第44号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第5章 自治振興・安全安心・男女共同参画・交流事業等
沿革情報
平成16年3月31日 告示第44号
平成17年3月24日 告示第75号
平成18年3月31日 告示第46号
平成19年4月1日 告示第81号の3
平成23年3月22日 告示第44号