○玉野市情報化推進委員会設置要綱

平成20年3月19日

訓令第4号

(目的及び設置)

第1条 高度情報化の進展に対応した玉野市の地域情報化の円滑な推進を図るため、玉野市情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 地域情報化基本計画の策定及び推進に関すること。

(2) その他地域情報化に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び副委員長をもって組織する。

2 委員長は市長を、副委員長は副市長及び教育長を、委員は別表に掲げる者をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員は、委員長の命を受け、所掌事項を処理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたときに招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、第3条第2項に規定する者以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(幹事会)

第6条 委員会の中に、情報化の具体的な計画を検討するための幹事会を置く。

2 幹事会は、委員長が委嘱する職員により組織する。

3 幹事長は、委員長が委嘱する。

(ワーキンググループ)

第7条 委員会の中に、情報化に関する実務を担当するワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループは、委員長が委嘱する職員により組織する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第33号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第19号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日訓令第14号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成23年訓令33号・28年19号・令和3年1号・4年14号〕)

構成員

委員

政策部長、総務部長、財政部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、建設部長、会計管理者、消防長、議会事務局長、監査事務局長、教育次長

玉野市情報化推進委員会設置要綱

平成20年3月19日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第5章 自治振興・安全安心・男女共同参画・交流事業等
沿革情報
平成20年3月19日 訓令第4号
平成23年3月31日 訓令第33号
平成28年3月31日 訓令第19号
令和3年3月23日 訓令第1号
令和4年3月22日 訓令第14号