○玉野市放送番組審議会規則

平成9年5月19日

規則第26号

(趣旨)

第1条 玉野市放送番組審議会(以下「審議会」という。)については、別に法令の定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項を答申するほか、放送番組の適正を図るため必要があると認めるときは、意見を述べることができる。

(1) 番組基準の制定又は変更

(2) 放送番組の編集に関する基本計画の制定又は変更

(3) 前2号に掲げるもののほか、放送番組の適正を図るために必要な事項

(委員)

第3条 審議会の委員は7人で組織する。

2 委員は、学識経験者であって本市の職員でない者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は委嘱された日から2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でも解任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、原則として年1回、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合は、随時招集することができる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則による最初の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成10年6月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月11日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

玉野市放送番組審議会規則

平成9年5月19日 規則第26号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第5章 自治振興・安全安心・男女共同参画・交流事業等
沿革情報
平成9年5月19日 規則第26号
平成10年6月10日 規則第26号
平成21年3月11日 規則第8号