○玉野市地域情報通信基盤整備推進事業補助金交付要綱

平成21年9月4日

告示第276号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉野市における地域間の情報通信格差を是正するため、ケーブルテレビ網の積極的な普及拡大に向け、市の出資又は拠出に係る法人(以下「第三セクター法人」という。)が、総務省の地域情報通信基盤整備推進交付金事業(以下「整備事業」という。)を活用し、市内におけるケーブルテレビ施設等の整備事業を行うために要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の額は、別表に掲げる経費の総額とする。

(交付額)

第3条 市長は、別表に掲げる経費区分及び補助率により交付額を算出し、第三セクター法人に交付するものとする。

2 算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。

(交付の申請)

第4条 第三セクター法人は、補助金の交付を受けようとするときは、所定の補助金交付申請書を別に定める日までに市長に提出しなければならない。

2 第三セクター法人は、前項の補助金の交付を申請するに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(整備計画の策定)

第5条 この補助金を受けようとする第三セクター法人は、次に掲げる事項を記載した整備計画を策定し、市長へ提出しなければならない。

(1) 整備計画の対象地域

(2) 整備計画期間

(3) 整備計画の目標

(4) 対象地域における整備方針

(5) 目標を達成するために必要な整備事業

(6) 整備事業の総事業費

(7) 関連事業(整備計画の目標の達成を図るため、整備事業に関連して実施される整備事業以外の事業等をいう。)

(8) 整備計画の評価に関する事項

(9) その他必要な事項

2 市長は、第三セクター法人から前項の規定に基づく整備計画の提出を受けた場合は、当該計画に対する補助金の交付及び限度額について判断し、その結果を第三セクター法人に対し通知する。

3 前2項の規定は、整備計画を変更する場合に準用する。

(整備計画の事後評価)

第6条 第三セクター法人は、整備事業の終了後、整備計画の目標の達成状況等について評価を行い、市長に報告をしなければならない。

2 市長は、前項に基づく報告を受けたときは、第三セクター法人に対し、必要な助言をすることができる。

(交付決定の通知)

第7条 市長は、第4条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し補助金を交付すべきものと認め、かつ、総務大臣からの地域情報通信基盤整備推進交付金交付決定通知書により通知を受けた場合には、速やかに第三セクター法人に対し、所定の交付決定通知書により通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

3 市長は、第1項による交付の決定を行うに当たっては、第4条第2項により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについてはこれを審査し、適当と認めたときは当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。

4 市長は、第4条第2項ただし書による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付決定通知を受けた第三セクター法人は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。

2 第三セクター法人は、前項の規定により申請を取り下げようとするときは、前条第1項の通知があった日から10日以内に、所定の交付申請取下げ届出書を市長に提出しなければならない。

(変更等の承認)

第9条 第三セクター法人は、交付決定の通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめその内容及び理由を記載した所定の変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業費の額の20%を超える額を減額するとき。ただし、入札による減額を除く。

(2) 整備事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 整備事業の目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合

 整備事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、第三セクター法人の自由な創意により計画変更を認めることが、より効率的な整備事業の目的達成に資するものと考えられる場合

 整備事業の目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部変更である場合

2 第三セクター法人は、整備事業を中止又は廃止しようとするときは、その理由を記載した所定の事業中止(廃止)承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事故の報告)

第10条 第三セクター法人は、整備事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は整備事業の遂行が困難となった場合は、速やかに所定の事故報告書を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第11条 第三セクター法人は、整備事業の遂行及び収支の状況について市長から要求があった場合は、速やかに所定の状況報告書を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 第三セクター法人は、整備事業が完了したとき(整備事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、整備事業の完了の日から20日以内又は補助金の交付決定のあった年度の末日のいずれか早い日までに所定の実績報告書を市長に提出しなければならない。この場合において、やむを得ない理由によりその日までに提出が困難となったときは、市長の承認を受けなければならない。

2 第三セクター法人は、整備事業が完了せずに市の会計年度が終了したときは、交付の決定に係る会計年度の翌年度の4月20日までに前項に準ずる報告書を市長に提出しなければならない。

3 第三セクター法人は、第1項の報告を行うに当たり補助金に係る消費税仕入控除額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除額を減額して報告しなければならない。

(額の確定等)

第13条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る整備事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第9条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、第三セクター法人に対し、所定の補助金の額の確定通知書により通知するものとする。

2 市長は、第三セクター法人に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずる。

3 前項の返還の期間は、当該命令のなされた日から20日以内とし、市長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対し、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(支払)

第14条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。

2 第三セクター法人は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、所定の補助金精算(概算)払請求書を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第15条 市長は、第9条第2項の整備事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる場合には、第7条の決定の内容(第9条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 第三セクター法人が法令、この要綱又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 第三セクター法人が補助金を整備事業以外の用途に使用した場合

(3) 第三セクター法人が整備事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、整備事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 市長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 市長は、前項の返還を命ずる場合は、第1項第4号に掲げる場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 第2項の規定に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第13条第3項の規定を準用する。

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第16条 第三セクター法人は、整備事業完了後に消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに所定の報告書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 第13条第3号の規定は、前項の返還について準用する。

(整備事業の経理)

第17条 第三セクター法人は、整備事業の経理について整備事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を整備事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(取得財産等)

第18条 第三セクター法人は、当該事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産等」という。)のうち取得価格が単価50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ所定の承認申請書を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない(別に定める財産の処分制限期間を経過した場合を除く。)

2 市長は、第三セクター法人が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

3 第三セクター法人は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

(契約)

第19条 第三セクター法人は、整備事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、整備事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当な場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。

(収益納付)

第20条 市は、整備事業によって整備された施設の貸与により相当の収益が生じたと認められる場合は、第三セクター法人に対し、収益の一部を市に納付すべき旨を命じることができる。

2 収益及び納付すべき金額の計算の方法並びに収益の状況に関する報告の徴収その他前項の納付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(書類の提出)

第21条 この要綱に定める申請書その他の書類は、正本1通に副本2通を添えて、市長に提出するものとする。

(その他必要な事項)

第22条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 玉野市新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業費補助金交付要綱(平成15年玉野市告示第32号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

3 この要綱の施行の日前の旧要綱の規定によりした処分、手続その他の行為は、旧要綱の規定によりしたものとみなす。

別表

経費区分

内容

補助率

1 本体メニュー

地域の情報格差解消のために必要な施設又は設備であって、整備事業を実施する上で中核となるものの設置に要する経費

(1) 施設・設備費

ア 次に掲げる施設・設備の設置に要する経費

(ア) 鉄塔

(イ) 衛星地球局

(ウ) 受信アンテナ施設

(エ) ヘッドエンド装置

(オ) デジタル加入者回線多重化装置

(カ) 光電変換装置

(キ) 光成端架

(ク) 線路設備(中継装置及び分岐装置を含む。)

(ケ) 無線アクセス装置

イ 附帯工事費

(2) 用地取得費・道路費

ア 前号の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。)

イ 附帯工事費

補助対象経費の4分の3以内

2 附帯メニュー

1の施設又は設備に付随して効用を発揮する施設又は設備の設置に要する費用

(1) 施設・設備費

ア 次に掲げる施設・設備の設置に要する経費

(ア) センター施設

(イ) 局舎施設

(ウ) 外構施設

(エ) 電源供給施設

(オ) スタジオ施設

(カ) 送受信装置

(キ) 構内伝送路

(ク) 管理測定装置

イ アに掲げるもののほか、附帯施設(市長が別に定める施設・設備)の設置に要する経費

ウ 附帯工事費

(2) 用地取得費・道路費

ア 前号の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。)

イ 附帯工事費

玉野市地域情報通信基盤整備推進事業補助金交付要綱

平成21年9月4日 告示第276号

(平成21年9月4日施行)