○玉野市地域公共交通会議設置要綱
平成22年6月25日
告示第216号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、並びに地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成に関する協議及び計画実施に係る連絡調整を行うため、玉野市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(一部改正〔平成23年告示65号・27年161号・令和5年326号〕)
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客輸送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(2) 市営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通計画の策定及び変更の協議に関する事項
(4) 交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項
(5) 交通計画に位置づけられた事業の実施に関する事項
(6) 交通計画の達成状況の評価に関する事項
(7) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(一部改正〔平成23年告示65号・27年161号・令和5年326号〕)
(交通会議の構成員)
第3条 交通会議の構成員は、委員及び専門員とする。
2 委員の定数は30人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから市長が、委嘱又は任命する。
(1) 市長又はその指名する者
(2) 一般旅客自動車運送事業者の代表
(3) 一般旅客自動車運送事業者の運転者が組織する団体の代表
(4) 住民又は利用者の代表
(5) 学識経験を有する者
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
5 専門員は、中国運輸局岡山運輸支局の職員その他の公共交通に関し専門的な知識を有する者のうち、市長が必要と認めた者とする。
(一部改正〔平成24年告示129号・27年161号〕)
(会長、副会長及び監事)
第4条 交通会議に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 監事 2名
2 会長は、市長又はその指名する者を充てる。
3 副会長及び監事は、会長が指名する。
4 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 監事は、交通会議の会計を監査し、その結果を交通会議に報告する。
7 監事は、会長又は副会長と兼ねてはならない。
(一部改正〔平成27年告示161号・令和3年396号〕)
(会議)
第5条 交通会議は、会長が招集する。
2 交通会議を招集するときは、構成員に対し、会議の目的たる事項及び内容並びに日時及び場所等を通知しなければならない。
3 交通会議は、委員の過半数の出席がなければ開会することができない。
4 交通会議の議長は、会長がこれにあたる。
5 会長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(一部改正〔令和5年告示326号〕)
(議決)
第6条 交通会議の議決の方法は、委員による全会一致を原則とする。
2 前項により難い場合は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(協議結果の取扱い)
第7条 交通会議において協議が調った事項について、委員及び関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努める。
(会議の公開)
第8条 交通会議は、原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。
(幹事会)
第9条 交通会議は、会議に付すべき事項の調査、検討及びその他交通会議の運営に当たって必要な事項を処理するため、幹事会を置く。
2 幹事会の構成員は、委員の中から会長が選任する。
3 幹事会は、必要に応じて、関係者を招集し意見を聴くことができる。
4 幹事会は、会議に付すべき事項及び交通会議の円滑な運営のための方法(関係者の合意に関する部分を除く。)の審査を行い、幹事会において審査した事項に関して交通会議に報告する。
(事務局)
第10条 交通会議の事務局を公共施設交通政策課に置く。
(一部改正〔平成23年告示65号・26年103号・28年204号・令和3年203号〕)
(財務に関する事項)
第11条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(追加〔平成27年告示161号〕)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は会長が交通会議に諮り定める。
(一部改正〔平成23年告示65号・27年161号〕)
附則
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第65号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月19日告示第129号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第103号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第161号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第204号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日告示第203号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月29日告示第396号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年9月26日告示第326号)
この要綱は、告示の日から施行する。