○玉野市地域間幹線系統補助金交付要綱
平成30年1月31日
告示第165号
(趣旨)
第1条 地域住民に必要なバス路線のうち、広域的・幹線的なバス路線である地域間幹線系統の運行維持確保を図ることを目的として、路線バスを運行する事業者に対し、予算の範囲内において玉野市地域間幹線系統補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、「地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱」(平成23年3月30日付け、国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号。以下「国庫補助金交付要綱」という。)、「岡山県地域間幹線系統補助金交付要綱」(平成24年6月8日付け。以下「県補助金交付要綱」という。)及び「補助奨励金交付規程」(昭和63年玉野市告示第135号。以下「規程」という。)に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、国庫補助金交付要綱及び規程で使用する用語の例による。
2 この要綱において、地域間幹線系統確保維持計画(以下「計画」という。)とは、国庫補助金交付要綱に定める地域間幹線系統確保維持計画であって、岡山県生活交通対策地域協議会(以下「協議会」という。)での議論を経て、岡山県知事が策定し、国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(以下「乗合バス事業者」という。)であって、計画に運行予定者として記載されているものとする。
(補助対象期間)
第4条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度(地方自治法(昭和22年法律第67号)第208条第1項の会計年度をいう。以下同じ。)の9月30日を末日とする1年間とする。
(補助対象系統)
第5条 補助対象系統は、計画に記載された系統で、県補助金交付要綱に定める要件に適合する系統のうち、補助対象期間における経常収益額が経常費用額の11/20に満たない地域間幹線系統とする。
(補助対象経費の額)
第6条 補助対象経費の額は、県補助金交付要綱第5条及び第6条に定めるところにより算定する。
(補助金の交付の申請)
第7条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の3月31日までに市長に提出するものとする。
(1) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項の事業報告書及びこれに関連する必要な事項を記載した書類
(2) 補助対象期間に係る運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表
(3) 補助対象期間に係る地域間幹線系統運行費補助金申請系統の運行実績表
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付額)
第8条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、経常費用額の11/20に相当する額と経常収益額との差額のうち、玉野市分の運行キロ分に相当する額以内の額とする。
(補助金の交付の決定及び額の確定等)
第9条 市長は、第7条に規定する申請書が提出された場合は、これを審査の上、正当と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、所定の補助金等交付決定通知書をもって、補助対象事業者にその旨を通知する。
2 補助対象年度中に廃止され、又は休止された補助対象系統及び廃止予定の補助対象系統については、補助対象外とする。ただし、天災その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(補助金の支払)
第10条 補助金の支払は、前条の補助金の額の決定を行った後に行う。
(補助金の経理等)
第11条 補助対象事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにするものとする。
2 補助対象事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 本要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年2月1日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。