○玉野市飲酒運転根絶に関する条例

平成27年3月23日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、市、市民等及び事業者等が一体となって、飲酒運転を根絶するための活動を推進し、飲酒運転は絶対にしない、させない、許さないという意識を市民等に定着させ、安全で安心して暮らすことができる市民生活の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車、同項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 飲酒運転 酒気を帯びて自動車等を運転する行為をいう。

(3) 市民等 市内に居住し、勤務し、又は滞在する者をいう。

(4) 事業者等 市内において事業を営む個人又は法人その他の団体等をいう。

(5) 酒類提供者 営業の形態にかかわらず、店舗その他の設備において酒類を提供して飲食させる営業を行う者及び当該営業に従事する者をいう。

(6) 酒類販売業者 酒税法(昭和28年法律第6号)第9条第1項に規定する販売業免許を受けて酒類を販売する者をいう。

(7) 駐車場所有者等 駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場を所有し、又は管理する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、飲酒運転の根絶に関する知識の普及及び意識の高揚その他飲酒運転の根絶に関する総合的な施策及び取組を実施する責務を有するものとする。

2 市は、前項の施策及び取組を推進するために、市民等、事業者等及び岡山県等の関係機関と連携して、飲酒運転の根絶に向けた効果的な活動を実施するものとする。

(市民等の責務)

第4条 自動車等の運転を行う市民等は、飲酒が自動車等の正常な運転を妨げ、重大事故の原因となることを自覚し、日頃から飲酒運転は絶対にしない、させない、許さないという強い意志をもって、家庭、地域及び職域における日常生活及び活動において飲酒運転を根絶するための取組に努めるものとする。

2 市民等は、飲酒運転をしている者又は飲酒運転をしている疑いがある者を発見した場合は、警察へ通報する等の措置を講ずるよう努めるとともに、飲酒運転をするおそれがある者に対しては、飲酒運転をしないように声かけをする等の措置を講ずるよう努めるものとする。

3 市民等は、市が実施する飲酒運転の根絶に関する施策及び取組に協力するよう努めるものとする。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、その事業の用に供する自動車等の運行に当たり、運転者が酒気を帯びていないことを確認する等飲酒運転を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 事業者等は、その事業の従業員や関係者等に対し、飲酒運転の根絶に関する教育、指導その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 事業者等は、市が実施する飲酒運転の根絶に関する施策及び取組に協力するよう努めるものとする。

(酒類提供者の責務)

第6条 酒類提供者は、来店者が飲酒運転をするおそれがあるときは、注意を喚起し、酒類を提供せず、又は警察へ通報する等飲酒運転を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 酒類提供者は、来店者からよく見える場所に、飲酒運転の防止を呼びかける立て看板、ステッカー、ポスター等(以下「啓発文書」という。)を掲示するとともに、自動車等を運転する者には酒類を提供しない旨を表示する等飲酒運転を根絶するための取組を実施するよう努めるものとする。

(酒類販売業者の責務)

第7条 酒類販売業者は、来店者からよく見える場所に、啓発文書を掲示する等飲酒運転を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(駐車場所有者等の責務)

第8条 駐車場所有者等は、駐車場利用者からよく見える場所に、啓発文書を掲示する等飲酒運転を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(飲酒運転の根絶に関する相談)

第9条 市は、飲酒運転の根絶に関する相談に対応するために、岡山県等の関係機関と連携して必要な措置を講ずるものとする。

(情報提供)

第10条 市は、市民等及び事業者等に対し、飲酒運転の防止に関する情報の提供を行うものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

玉野市飲酒運転根絶に関する条例

平成27年3月23日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)