○玉野市交通安全対策会議条例

昭和46年10月4日

条例第44号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、玉野市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 玉野市交通安全計画書を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 岡山県の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 岡山県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 市長がその部内の職員から指名する者

(5) 教育長

(6) 消防長

6 前項第1号から第4号までの委員の数は、10人以内とする。

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、日本道路公団その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(幹事)

第5条 会議に幹事を置く。

2 幹事は、委員又は特別委員の属する機関の職員のうちから、市長が任命する。

3 幹事は、会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、公共施設交通政策課において処理する。

(一部改正〔令和3年条例1号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月30日条例第20号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

玉野市交通安全対策会議条例

昭和46年10月4日 条例第44号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第5章 自治振興・安全安心・男女共同参画・交流事業等
沿革情報
昭和46年10月4日 条例第44号
昭和54年6月30日 条例第20号
昭和60年3月25日 条例第1号
昭和63年12月23日 条例第37号
平成18年3月24日 条例第1号
平成19年3月22日 条例第1号
令和3年3月22日 条例第1号