○玉野市交通死亡事故多発警報発令要綱

平成18年1月11日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、本市内において、短期間のうちに集中的に交通死亡事故が発生した場合に発令すべき交通死亡事故多発警報(以下「警報」という。)の基準等を定め、関係機関・団体が相互に連携して交通死亡事故の発生実態等に応じた効果的な諸対策を推進することにより、交通死亡事故の抑止を図ることを目的とする。

(警報の種類、発令基準、発令者)

第2条 この要綱に基づく警報は「交通死亡事故多発玉野市警報」とし、玉野市交通安全対策協議会長(以下「市交対協会長」という。)が、玉野市内において、10日間に交通事故死者が3人に達したとき(以下「基準」という。)に発令する。ただし、この基準にかかわらず、市交対協会長が特に緊急かつ集中的に交通死亡事故抑止対策を講ずる必要があると認めるときは、玉野警察署長の意見を聴いて、発令するものとする。

(警報の発令期間)

第3条 警報の期間は、発令の日から10日間とする。

(警報発令に伴う関係機関・団体の活動等)

第4条 警報発令に伴う諸対策の推進責任者(以下「対策推進責任者」という。)は、市交対協会長から警報発令の通知を受けた別紙に定める関係機関・団体の長とする。

2 対策推進責任者は、警報が発令された場合は、関係機関・団体に対して警報が発令された旨を周知するとともに、別紙に定める実施事項により、交通死亡事故抑止に向けた実効ある諸対策を迅速に推進するものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

別紙

交通死亡事故多発警報発令時における各機関・団体の実施事項

機関・団体名

実施事項

玉野市

1 玉野市交通安全対策協議会構成団体等に対する事故防止活動の要請

2 報道対策

3 広報活動の強化

4 保育園に対する事故防止対策の推進

5 交通事故多発地点の安全点検と応急措置及び道路パトロールの実施

玉野市教育委員会

1 各学校等に対する事故防止対策の推進

2 児童・生徒の交通事故防止対策の推進

玉野警察署

1 交通取締りの強化

2 広報活動の強化

3 報道機関等に対する交通事故関係資料の提供

玉野交通安全協会

1 運転免許更新者等に対する啓発

2 広報活動の強化

玉野交通安全母の会

1 会員に対する周知

2 街頭指導の実施

玉野安全運転管理者協議会・玉野運行管理者協議会等

1 事業所内における交通安全対策の強化

2 従業員に対する指導の強化

3 広報活動の実施

その他の機関・団体

1 下部組織への周知

2 構成員の指導強化

3 他機関・団体との協力

玉野市交通死亡事故多発警報発令要綱

平成18年1月11日 告示第1号

(平成18年1月11日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第5章 自治振興・安全安心・男女共同参画・交流事業等
沿革情報
平成18年1月11日 告示第1号