○玉野市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成8年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市違法駐車等の防止に関する条例(平成8年玉野市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(当該地域の住民)

第2条 条例第6条第3項に規定する当該地域の住民とは、次の各号に掲げる者とする。

(1) 指定しようとする地域及び解除しようとする重点地域の全部又は一部をその区域に含む町内会等の代表者

(2) 指定しようとする地域又は解除しようとする重点地域にある商店が組織する組合等の代表者

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める者

(関係行政機関)

第3条 条例第6条第3項及び第7条に規定する関係行政機関とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 指定しようとする地域内又は重点地域内の道路を管理する行政機関

(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める行政機関

(告示)

第4条 条例第6条第4項に規定する告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 重点地域として指定し、又は指定の解除をした地域の範囲

(2) 重点地域として指定し、又は指定の解除をした年月日

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項

(措置の委託)

第5条 市長は、条例第7条に規定する措置の全部又は一部を公共的団体に委託することができる。

(違法駐車等の防止の活動)

第6条 条例第9条に規定する違法駐車等の防止のための活動とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 違法駐車等の防止のための広報活動及び啓発活動

(2) 条例第5条に規定する事業者の責務に関する啓発活動

(3) 条例第7条に規定する措置への協力

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

玉野市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成8年4月1日 規則第17号

(平成8年7月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第5章 自治振興・安全安心・男女共同参画・交流事業等
沿革情報
平成8年4月1日 規則第17号