○玉野市自転車等放置防止条例

平成12年9月28日

条例第45号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、市民の良好な生活環境の保全を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、公園、河川、駅前広場その他公共の用に供する場所をいう。

(2) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(3) 放置 自転車等の利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車等を離れて直ちに(自転車等の駐車指定場所においては、規則で定める期間を超えて)これを移動することができない状態にあることをいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、地域の自転車等の利用状況を勘案して自転車等駐車場の設置及び自転車等の適正な駐車方法の指導啓発に努めるものとする。

2 市長は、自転車等の放置防止に関する施策を実施するため必要と認めるときは、関係機関及び関係団体と協議するとともに、その協力を要請することができる。

(自転車等の利用者等の責務)

第4条 自転車等の利用者等は、自転車等の放置の防止に関し、市長が実施する施策に協力しなければならない。

2 自転車等の所有者は、当該自転車等の見やすい箇所に住所、氏名等を明記するとともに、当該自転車等について防犯登録を受けなければならない。

(自転車等の小売業者の責務)

第5条 自転車等の小売を業とする者は、自転車等の放置の防止に関し、市長が実施する施策に協力しなければならない。

2 自転車等の販売に当たっては、当該自転車等への所有者の住所、氏名等の明記及び防犯登録の勧奨に努めなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第6条 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道事業者及び道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、旅客の利便に供するため、自転車等駐車場の設置に努めなければならない。

2 鉄道事業者等は、市長が自転車等の駐車場を設置するときは、その用地の提供に努めるとともに、市長の実施する施策に協力しなければならない。

(施設の設置者等の責務)

第7条 官公署、学校、図書館等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の所有者及び事業者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車等の放置の禁止)

第8条 自転車等の利用者等は、公共の場所に自転車等を放置してはならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(放置に対する措置)

第9条 市長は、自転車等の利用者等が公共の場所に自転車等を放置しているとき、又は放置しようとしているときは、当該自転車等の利用者等に対し、規則に定めるところにより、必要な措置を講じることができる。

2 市長は、公共の場所において、自転車等が規則で定める相当の期間にわたって放置されていることにより、公共の場所の機能が損なわれたり、市民の良好な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

(自転車等の撤去の際の措置)

第10条 市長は、前条第2項の規定により自転車等を撤去しようとするときは、係留器具等の切断その他の必要な措置を講じることができる。

(撤去、保管に際し生じた損傷)

第11条 市長は、第9条第2項の規定による自転車等の撤去及び保管に際し生じた当該自転車及び係留器具等の損傷については、その責めを負わないものとする。

(保管した自転車等に係る措置)

第12条 市長は、第9条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、規則で定めるところにより、告示するとともに当該自転車等を返還するため必要な措置を講じるものとする。

2 市長は、前項の規定による告示及び必要な措置を行ったにもかかわらず、利用者等が当該自転車等を引き取らないときは、当該告示の日から3か月経過後処分することができる。

(費用の徴収)

第13条 市長は、第9条第2項の規定により撤去し、保管した自転車等を返還するときは、それに要した費用として、自転車1台につき1,000円、原動機付自転車1台につき3,000円を当該自転車等の利用者等から徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第2項の規定は、この条例の施行日以後に告示した自転車等の処分について適用し、施行日前に告示した自転車等の処分については、なお従前の例による。

玉野市自転車等放置防止条例

平成12年9月28日 条例第45号

(平成21年4月1日施行)