○玉野市自転車処分取扱要綱

平成19年1月22日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉野市自転車等放置防止条例(平成12年条例第45号。以下「条例」という。)第12条第2項の規定により処分する放置自転車のうち、再資源化が可能と認められるもの(以下「リサイクル予定自転車」という。)を利用することにより、資源の有効な活用を図り、市民のリサイクル意識の高揚に資することを目的とする。

(事業の実施方法)

第2条 市長は、前条の目的を達成するため、岡山県自転車軽自動車商協同組合玉野支部(以下「組合」という。)にリサイクル予定自転車を無償譲渡し、放置自転車リサイクル事業を行うものとする。

2 事業は、市長と組合との間において、放置自転車リサイクル事業実施に関する協定を締結して行うものとする。

(指導及び助言)

第3条 市は、事業を円滑に実施するため、必要と認めるときは、組合に対し、指導及び助言を行うことができる。

(遵守事項)

第4条 組合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 組合は、リサイクル予定自転車を部品程度に解体したうえで、再生利用するものとする。

(2) リサイクルによる自転車(以下「リサイクル自転車」という。)の販売にあたっては、事故防止のため、自らの責任において、点検及び整備を行い、点検整備済みである旨を車体に明示しなければならない。

(3) リサイクル自転車であることを示す所定のステッカーを当該自転車に貼付すること。

(4) リサイクル自転車の防犯登録を行うこと。この場合において、旧防犯登録番号票が貼付されているときは、旧防犯登録番号票を抹消すること。

(5) リサイクル自転車を販売する場合は、所定のリサイクル自転車販売店の表示を店頭に掲げるとともに、低廉かつ適正な価格で販売すること。

(6) リサイクル自転車を販売した場合は、当該自転車の購入者から所定の誓約書を受理のうえ、市長に提出すること。

(7) リサイクル自転車の販売を完了したときは、所定のリサイクル自転車販売実績報告書を市長に速やかに提出すること。

(8) その他市長が特に必要と認めて別に指示する事項。

(賠償責任)

第5条 リサイクル自転車の瑕疵その他によって利用者又は第三者に発生した損害、事故等について、市は、その賠償の責を負わない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日告示第73号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

玉野市自転車処分取扱要綱

平成19年1月22日 告示第8号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第5章 自治振興・安全安心・男女共同参画・交流事業等
沿革情報
平成19年1月22日 告示第8号
平成21年3月30日 告示第73号