○玉野市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成12年9月28日

条例第46号

(目的)

第1条 この条例は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定め、放置自動車により生ずる障害を除去することにより、公共の場所の機能の保全並びに市民の快適な生活環境の維持を図り、もって良好な都市環境の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第1条第2項に規定する第二種原動機付自転車をいう。

(2) 放置 自動車が正当な権原に基づくことなく、公共の場所に相当の期間にわたり置かれていること(道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の4に規定する放置行為を除く。)をいう。

(3) 放置自動車 自動車で、その機能の一部又は全部を失った状態で放置されているものをいう。

(4) 公共の場所 道路、公園、河川敷その他の公共の用に供する場所で本市が管理しているものをいう。

(5) 事業者等 自動車の製造、輸入、販売、整備又は解体を業として行っている者及びこれらの者の団体をいう。

(6) 所有者等 自動車の所有権、占有権又は使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車を放置した者又は放置させた者をいう。

(7) 廃物 放置自動車で、自動車として本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、不要物と認められるものをいう。

(8) 処分等 廃物の撤去、処分若しくは処理又はこれらのために必要な措置をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し、啓発に関する施策その他の必要な施策(以下「市の施策」という。)を講じるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民(本市の区域内において自動車を所有し、又は使用する者を含む。)は、市の施策に協力しなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、自動車が放置自動車とならないように啓発、回収その他の適切な措置を講じるように努めるとともに、市の施策に協力しなければならない。

(放置の禁止)

第6条 何人も、自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。

(通報等)

第7条 放置されている自動車を発見した者は、市長にその旨を通報するよう努めなければならない。

2 市長は、前項の規定による通報を受けた場合において必要があると認めるときは、その内容を関係機関に通報する等適切な措置を講じるものとする。

(調査等)

第8条 市長は、前条第1項の規定による通報があったときその他必要があると認めるときは、当該職員に当該自動車の状況、所有者等その他の事項を調査させることができる。

2 市長は、前項の調査をするため必要があると認める場合は、当該職員に、当該自動車の施錠の解除等調査に必要な措置を講じさせることができる。

3 前2項の規定により調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による必要な措置の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

5 市長は、第1項の規定による調査の結果、当該自動車を放置自動車と認定したときは、所有者等に適正な処理を促すため、当該放置自動車に警告書をはり付けるものとする。

(所有者等への勧告)

第9条 市長は、前条第1項の規定による調査の結果、放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、当該放置自動車を撤去するよう勧告することができる。

(撤去命令)

第10条 市長は、前条の規定による勧告を行ったにもかかわらず、放置自動車を撤去しない所有者等に対し、当該放置自動車を撤去するように命ずることができる。

(代執行)

第11条 市長は、前条の規定による命令にかかわらず、所有者等において放置自動車が撤去されず、又は撤去が不完全であると認めるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

(放置自動車の移動等)

第12条 市長は、放置自動車が、第8条第5項の規定により警告書をはり付けた日から起算して規則で定める期間を経過した後において、同条第1項の規定による調査の結果、当該放置自動車の所有者等が判明しなかった場合(以下「所有者等不明」という。)又は所有者等は判明したが住所、居所その他の連絡先が不明で連絡がとれない場合(以下「連絡先不明」という。)であって、公共の場所の機能又は市民の快適な生活環境に著しく障害を与えていると認められるときは、当該放置自動車を別に定める保管場所に移動し、保管することができる。

2 市長は、前項の規定により放置自動車を移動したときは、その放置されていた場所に、当該放置自動車を移動した旨を表示しなければならない。ただし、当該放置場所に移動した旨を表示することが困難であると認められる場合には、表示すべき内容を告示することをもって代えることができる。

(廃物認定)

第13条 市長は、所有者等不明又は連絡先不明の放置自動車について、規則で定める基準により、当該放置自動車を廃物として認定することができる。

2 市長は、前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめその旨を告示しなければならない。

(処分等)

第14条 市長は、放置自動車を廃物として認定したときは、その処分等をすることができる。

(廃物認定外放置自動車の措置)

第15条 市長は、廃物として認定しなかった放置自動車(以下「廃物認定外放置自動車」という。)を別に定める保管場所に移動し、保管することができる。

2 市長は、前項の規定により廃物認定外放置自動車を保管したとき又は第12条第1項の規定により保管した放置自動車が廃物認定外放置自動車となったときは、所有者等に当該廃物認定外放置自動車の引取りを促すため、規則で定める事項を告示しなければならない。

(保管した廃物認定外放置自動車の処分)

第16条 前条第2項の規定による告示の日から起算して6か月を経過してもなお当該廃物認定外放置自動車の引取りがなく、所有者等不明又は連絡先不明の場合は、廃物としてその処分等をすることができる。

(引取通知)

第17条 市長は、保管している放置自動車の所有者等及びその住所、居所その他の連絡先が判明し、かつ、連絡が可能な場合は、当該所有者等に対し、期限を定めて当該放置自動車を引き取るように通知するものとする。

(費用の請求)

第18条 市長は、保管している放置自動車を引き取ろうとする所有者等又は前条の規定による放置自動車の引取通知を受けた所有者等に対し、当該放置自動車の移動及び保管に要した費用を請求することができる。

2 市長は、第14条の規定による処分等及び第16条の規定による処分等をした後に、当該放置自動車の所有者等が判明したときは、その者に対し、当該放置自動車の移動、保管及び処分等に要した費用を請求することができる。

(放置自動車対策協議会)

第19条 放置自動車対策を適切に推進するために、玉野市放置自動車対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 放置自動車に関する市長の諮問に応じ、調査審議すること。

(2) 放置自動車について調査し、提言すること。

(3) その他放置自動車に関し必要と認められる事項について調査審議すること。

3 協議会は、委員10人以内で組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 自動車について専門的知識を有する者

(2) 学識経験者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

5 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でも解任することができる。

6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第21条 第10条の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

玉野市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成12年9月28日 条例第46号

(平成13年4月1日施行)