○玉野市安全と安心のまちづくり推進条例

平成14年3月29日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、市民生活に危害を及ぼす犯罪、事故、災害等を未然に防止し、市民が安全に、かつ、安心して暮らすことができるまちづくり(以下「安全と安心のまちづくり」という。)について、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市民の安全意識、遵法精神の高揚と自主的な地域安全活動の推進及び施策推進の体制整備を行い、もって現在及び将来にわたって市民が安心して暮らすことができる安全な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤、通学する者をいう。

(2) 事業者等 市の区域において商業、工業その他の事業を営む者及び市の区域に存ずる土地若しくは建物その他の工作物を所有し、又は管理する者をいう。

(3) 地域安全活動 地域内において、市民の平穏な生活に危害を及ぼす犯罪、事故、災害等を未然に防止するための自主的又は組織的な活動をいう。

(市の責務)

第3条 市は、安心して暮らせる安全な地域社会を実現するため、国、他の地方公共団体及び関係団体と常に緊密な連携を図りながら、安全と安心のまちづくりのための環境整備、広報、啓発活動、市民の自主的な地域安全活動への支援その他必要な施策を実施する責務を有する。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、自ら生活安全の確保を図り、互いに協力して地域内における安全意識、遵法精神の高揚を図りながら地域安全活動を推進するよう努めるとともに、市が実施する安全と安心のまちづくりに関する施策に協力しなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、その所有若しくは管理に係る土地若しくは建物その他の工作物を適正に管理し、安全管理に配慮した事業活動を展開するとともに、犯罪等を助長しないよう努めたうえで、地域安全のための啓発活動を実施するほか、市が実施する安全と安心のまちづくりに関する施策に協力しなければならない。

(玉野市安全と安心のまちづくり会議)

第6条 安全で安心して暮らせる地域社会を実現するための方策について協議するため、玉野市安全と安心のまちづくり会議(以下「会議」という。)を設置する。

2 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 犯罪、事故、災害等の防止対策について情報交換及び連絡調整を行い、安心して暮らせる安全な地域社会を実現するために必要な施策等に反映させること。

(2) 犯罪、事故、災害等の防止対策の推進について協議し、市が設置する玉野市安全と安心のまちづくり推進本部に提言すること。

3 会議は、20人以内の委員をもって組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の長及び団体の長

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

5 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でも解任することができる。

6 委員は、再任されることができる。

7 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後もまた同様とする。

8 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(玉野市安全と安心のまちづくり推進本部)

第7条 市は、安全で安心して暮らせる地域社会を実現する方策について対応するため、玉野市安全と安心のまちづくり推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

2 本部に、安全で安心して暮らせる施策を推進するため玉野市安全安心推進員を置く。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

玉野市安全と安心のまちづくり推進条例

平成14年3月29日 条例第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第5章 自治振興・安全安心・男女共同参画・交流事業等
沿革情報
平成14年3月29日 条例第2号