○玉野市青色回転灯装着車による地域防犯活動団体委嘱要綱

平成21年3月18日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、防犯意識の高揚及び犯罪の未然防止等を目的として自主防犯パトロール等を行う団体を、青色回転灯を私有車に装着することのできる地域防犯活動団体として委嘱することに関し、必要な事項を定めるものである。

(委嘱)

第2条 市長は、地域の防犯活動に関し積極性を有する団体を地域防犯活動団体として委嘱することができる。

2 前項の委嘱を受けようとする団体の代表者は、所定の玉野市青色回転灯装着車防犯活動団体委嘱申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、地域防犯活動団体として委嘱を行うときは、所定の委嘱状を交付するものとする。

(解嘱)

第3条 市長は、前条の規定により地域における防犯活動の委嘱を受けた団体(以下「委嘱団体」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。

(1) 活動実績がなくなったとき。

(2) 違法行為を行うなど、適格性を欠くこととなったとき。

(3) その他市長が解嘱する理由があると認めたとき。

(活動)

第4条 委嘱団体は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 地域における犯罪や事故の未然防止のため、青色回転灯による自主的な防犯パトロールの実施及び地域住民の防犯意識の向上のための活動

(2) 市が実施する安全で安心なまちづくりを推進するための施策への協力

(活動の記録及び報告)

第5条 委嘱団体は、年度中の活動について記録し、当該記録を年1回市長に報告しなければならない。

(費用負担)

第6条 委嘱団体の活動に要する費用は、すべて当該委嘱団体が負担するものとする。

(委嘱団体の責任)

第7条 委嘱団体の活動に起因した事故等の補償については、当該委嘱団体の責任において行うものとする。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

玉野市青色回転灯装着車による地域防犯活動団体委嘱要綱

平成21年3月18日 告示第51号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第5章 自治振興・安全安心・男女共同参画・交流事業等
沿革情報
平成21年3月18日 告示第51号