○玉野市犯罪被害者等支援条例

平成24年3月21日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等の支援に関し、市の基本原則を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の立場に立った支援を行っていくための施策に係る基本的事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 関係機関等 国、県、警察その他の関係機関、犯罪被害者等の支援を行う公共的団体及び民間の団体その他の関係するものをいう。

(4) 市民等 市内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在する者及び市内において活動を行う事業者その他の団体をいう。

(基本原則)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、犯罪被害者等が受けた被害状況、犯罪被害者等の生活への影響その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行われるものとする。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われるとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適切な取扱いの確保に最大限配慮して行わなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本原則にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する各種施策を総合的に推進しなければならない。

2 市は、犯罪被害者等の支援のための施策が円滑に実施されるように、関係機関等と連携し、協力しなければならない。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。

(総合窓口の設置)

第6条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に関する各種施策について情報提供、助言、連絡調整その他の必要な支援を行うための総合窓口を設置する。

2 前項の総合窓口の設置及び運用に当たっては、犯罪被害者等の利便性を確保するとともに、犯罪被害者等の秘密及び名誉の保持並びに安全の確保に配慮しなければならない。

(保健医療サービス及び福祉サービスの提供)

第7条 市は、犯罪被害者等が犯罪等により心身に受けた影響から回復し、家事、育児等の日常生活を円滑に営むことができるようにするため、適切な保健医療サービス又は福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。

(安全の確保)

第8条 市は、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、関係機関等と連携し、一時保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な施策を講ずるものとする。

(雇用の安定)

第9条 市は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、事業者が犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等の支援について理解を深めるための機会を確保する等必要な施策を講ずるものとする。

(市民等の理解の増進)

第10条 市は、犯罪被害者等の置かれている状況及びその支援の重要性について市民等の理解を深めるため、情報提供、啓発活動その他の必要な施策を講ずるものとする。

(支援を行わないことができる場合)

第11条 市は、犯罪被害者等が受けた被害が自らの行為に起因したものである場合又は犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合等で、支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるとき又は関係機関等からの情報に基づき支援を行う必要がないと判断したときは、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(民間の団体に対する施策)

第12条 市は、犯罪被害者等の支援活動を行う民間団体に対し、その活動の促進を図るため、情報提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

(その他)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

玉野市犯罪被害者等支援条例

平成24年3月21日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)