○玉野市協働のまちづくり基本条例施行規則

平成23年3月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市協働のまちづくり基本条例(平成22年玉野市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(推進委員会の委員)

第2条 条例第30条に規定する玉野市協働のまちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)の委員は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 住民代表

(2) 市民活動団体代表

(3) 学識経験者

(4) 公募に応じた市民

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

2 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務部協働推進課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

玉野市協働のまちづくり基本条例施行規則

平成23年3月25日 規則第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第5章 自治振興・安全安心・男女共同参画・交流事業等
沿革情報
平成23年3月25日 規則第4号