○玉野市協働のまちづくり基本条例施行規則
平成23年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市協働のまちづくり基本条例(平成22年玉野市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(推進委員会の委員)
第2条 条例第30条に規定する玉野市協働のまちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)の委員は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 住民代表
(2) 市民活動団体代表
(3) 学識経験者
(4) 公募に応じた市民
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
2 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第3条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務部協働推進課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。