○玉野市地域活動支援員及び地域活動支援補助員設置要綱
令和元年12月26日
告示第393号
(設置)
第1条 住民及び行政の協働のもと、地域の実情又は時代に対応した地域の維持・活性化対策を推進していくことを目的とし、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号、総行人第8号、総行過第11号)に基づき、地域活動支援員(以下「支援員」という。)及び地域活動支援補助員(以下「補助員」という。)を設置する。
(区域の設定)
第2条 支援員及び補助員を設置する地域は、人口、世帯数等の社会的条件及び地形等の地理的条件を考慮し、市長が別に定める。
(身分)
第3条 支援員及び補助員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員とする。
(支援員及び補助員の業務)
第4条 支援員及び補助員は、地域の実情に応じ、公共的団体及び自治会並びに住民と連携して、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 住民と行政及び地域相互間の連絡調整に関すること。
(2) 地域の状況把握に関すること。
(3) その他地域支援に関し、市長が必要と認めること。
(一部改正〔令和2年告示163号〕)
(任用)
第5条 支援員及び補助員は、心身が健康で地域の活性化に熱意がある者であって、社会的信用が厚く、社会奉仕精神に富む者のうちから市長が任用する。
(報告)
第6条 支援員及び補助員は、毎月、所定の地域活動支援員報告書を作成して、市長に報告しなければならない。
(一部改正〔令和2年告示163号〕)
(会議)
第7条 市長は、地域の維持及び活性化対策に係る方針の検討を行うため、定期的に又は随時に会議を開催するものとし、当該会議は、支援員及び市長が必要と認める者をもって構成する。
2 支援員は、前項の検討を行うに当たっては、広く市内外の地域支援に関する情報を収集し、及び研究するよう努めなければならない。
(追加〔令和2年告示163号〕)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(一部改正〔令和2年告示163号〕)
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月27日告示第163号)
この要綱は、公布の日から施行する。