○玉野市女性相談員設置規則
令和元年7月23日
規則第25号
(設置)
第1条 売春防止法(昭和31年法律第118号。以下「法」という。)第35条第2項の規定に基づき、玉野市女性相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(業務)
第2条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 法第35条第3項に定める職務に関する業務
(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第4条(同法第28条の2において準用する場合を含む。)に定める業務
(3) 関係機関との連絡及び調整に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに付随する業務に関し所属長が指示する業務
(任命)
第3条 相談員は、社会的信望があり、前条に規定する業務を行うに必要な熱意及び識見を有する者の中から、市長が任命する。
(任命期間)
第4条 相談員の任命期間は、任命される年度内で1年を超えない期間とする。ただし、相談員が欠けたときの後任相談員の任命期間は、前任者の残任期間とする。
2 相談員は、再任することができる。
(身分)
第5条 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(一部改正〔令和元年規則41号〕)
(兼務)
第6条 相談員は、玉野市男女共同参画推進条例(平成14年玉野市条例第3号)第21条第1項に規定する男女参画相談員を兼ねることができるものとする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日規則第41号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。