○玉野市女性相談支援員設置規則
令和元年7月23日
規則第25号
(設置)
第1条 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第11条第2項の規定に基づき、玉野市女性相談支援員(以下「女性相談支援員」という。)を置く。
(一部改正〔令和6年規則19号〕)
(業務)
第2条 女性相談支援員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 困難な問題を抱える女性について、その発見に努め、その立場に立って相談に応じ、及び専門的技術に基づいて行う必要な援助
(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第4条に定める被害者の相談に応じて行う必要な援助
(3) 関係行政機関等との連絡及び調整に関する業務
(4) 困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体と協働して行う訪問、巡回、居場所の提供、インターネットの活用、関係行政機関等への同行その他の厚生労働省令で定める方法により行うその発見、相談その他の支援
(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに付随する業務
(一部改正〔令和6年規則19号〕)
(任命)
第3条 女性相談支援員は、社会的信望があり、前条に規定する業務を行うに必要な熱意及び識見を有する者の中から、市長が任命する。
(一部改正〔令和6年規則19号〕)
(任命期間)
第4条 女性相談支援員の任命期間は、任命される年度内で1年を超えない期間とする。ただし、女性相談支援員が欠けたときの後任者の任命期間は、前任者の残任期間とする。
2 女性相談支援員は、再任することができる。
(一部改正〔令和6年規則19号〕)
(身分)
第5条 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(一部改正〔令和元年規則41号〕)
(兼務)
第6条 女性相談支援員は、玉野市男女共同参画推進条例(平成14年玉野市条例第3号)第21条第1項に規定する相談員を兼ねることができるものとする。
(一部改正〔令和6年規則19号〕)
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日規則第41号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。