○玉野市男女共同参画推進本部設置要綱

平成18年3月28日

訓令第5号

玉野市男女共同参画推進本部設置要綱(平成14年玉野市訓令第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 男女共同参画社会の実現の促進に関する施策を円滑かつ総合的に企画、調整及び実施するため、玉野市男女共同参画推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 男女共同参画社会の実現の促進に関する企画及び調整に関すること。

(2) 具体的取組方策の総合的検討に関すること。

(3) その他目的達成のために必要な事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、公共施設交通防災監、政策部長、総務部長、財政部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、建設部長、消防長、議会事務局長及び教育次長をもって充てる。

(一部改正〔平成23年訓令7号・25年7号・26年6号・28年10号・令和3年12号・4年15号〕)

(本部長及び副本部長の職務)

第4条 本部長は、本部を総括し、必要に応じ本部会議を招集し、その議長となる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(推進班)

第5条 第2条の所掌事項に関する具体的な事項を調査研究するため、本部に推進班を置くことができる。

2 推進班は、総務課長及びその所属職員並びに本部員がそれぞれの所属職員の中から指名した者をもって構成する。

3 総務課長は、推進班の所掌事務を総括し、必要に応じ会議を招集し、その議長となる。

(一部改正〔平成23年訓令7号・28年10号・令和3年12号〕)

(事務局)

第6条 本部に関する事務を処理するため、事務局を総務部総務課に置く。

(一部改正〔平成23年訓令7号・28年10号・令和3年12号〕)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(一部改正〔令和3年訓令12号〕)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日訓令第20号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第23号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月7日訓令第2号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日訓令第7号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日訓令第2号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第7号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第6号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第10号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日告示第51号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第12号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第15号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

玉野市男女共同参画推進本部設置要綱

平成18年3月28日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第5章 自治振興・安全安心・男女共同参画・交流事業等
沿革情報
平成18年3月28日 訓令第5号
平成18年9月27日 訓令第20号
平成19年3月29日 訓令第23号
平成21年1月7日 訓令第2号
平成23年3月23日 訓令第7号
平成24年3月23日 訓令第2号
平成25年3月29日 訓令第7号
平成26年3月31日 訓令第6号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成29年3月21日 告示第51号
令和3年3月31日 訓令第12号
令和4年3月25日 訓令第15号