○玉野市男女共同参画相談支援センターネットワーク会議設置要綱

平成20年3月19日

告示第72号

(目的)

第1条 玉野市男女共同参画相談支援センター(以下「相談支援センター」という。)で実施している相談業務について、関係機関と連携、調整を円滑に行い、相談者に対する支援を充実させることを目的に、玉野市男女共同参画相談支援センターネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 ネットワーク会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 相談業務に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関すること。

(2) 相談者等に対する支援に関すること。

(3) その他目的の達成のために必要な事項

(組織)

第3条 ネットワーク会議は、岡山県女性相談所、玉野警察署、社会福祉法人玉野市社会福祉協議会、総務課、市民課、保険年金課、福祉政策課、健康増進課、教育委員会学校教育課、就学前教育課及び相談支援センターをもって組織する。

(一部改正〔平成23年告示58号・28年80号・令和3年109号〕)

(役員)

第4条 ネットワーク会議に座長及び副座長を置く。

2 座長は玉野市総務部総務課長をもって充て、副座長は座長が指名する。

(一部改正〔平成23年告示58号・28年80号〕)

(役員の任務)

第5条 座長は、ネットワーク会議を代表し、会務を総理する。

2 副座長は、座長を補佐し、座長の事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 ネットワーク会議は、必要に応じ座長が招集する。

2 座長は、必要があると認めたときは、玉野市人権擁護委員、民生委員児童委員及び第3条に規定する者以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(守秘義務)

第7条 ネットワーク会議を組織する者及び組織していた者は、ネットワーク会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。

(事務局)

第8条 ネットワーク会議の事務局は、相談支援センターに置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は座長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日告示第58号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第80号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第109号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

玉野市男女共同参画相談支援センターネットワーク会議設置要綱

平成20年3月19日 告示第72号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第5章 自治振興・安全安心・男女共同参画・交流事業等
沿革情報
平成20年3月19日 告示第72号
平成23年3月23日 告示第58号
平成28年3月31日 告示第80号
令和3年3月31日 告示第109号