○玉野市男女共同参画社会の実現の促進に関する事業者等表彰要綱
平成20年3月17日
告示第60号
(趣旨)
第1条 玉野市男女共同参画推進条例(平成14年玉野市条例第3号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づく表彰については、別に定めがある場合を除き、この要綱の定めるところにより行うものとする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、あらかじめ市民若しくは経済団体からの推薦又は表彰を受けようとする事業者等からの申出のあったものの中から、次の各号のいずれかに該当する事業者等についてこれを行う。
(1) 女性の能力発揮を促進するための取組をしていること。
(2) 仕事と家庭の両立を図るための取組をしていること。
(3) 男女の人権に配慮した働きやすい職場環境づくりのための取組をしていること。
(4) その他男女共同参画社会の実現の促進に関する積極的な取組をしていること。
(候補者の推薦)
第3条 候補者の推薦を行おうとする者(以下「推薦者」という。)は、別に定める推薦調書に必要事項を記載し、市長が定める期日までに提出するものとする。
(選考)
第4条 選考は、条例第29条の規定により設置された玉野市男女共同参画推進審議会が行う。
(事業者等の取組の公表)
第5条 市長は、条例第16号第2項の規定により、当該被表彰者の取組を、次に掲げる方法により公表する。
(1) 玉野市のホームページへの掲載
(2) 広報たまのへの掲載
(3) 報道発表
(事務)
第6条 表彰に関する事務は、総務課において処理する。
(一部改正〔平成23年告示57号・28年80号〕)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日告示第57号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第80号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。