○玉野市中高生グロスターホームステイ事業助成金交付規程

平成10年3月31日

告示第53号

(目的)

第1条 この規程は、玉野市中高生グロスターホームステイ事業(以下「ホームステイ事業」という。)の参加者に予算の範囲内で助成金を交付することにより、国際的視野をもった青少年の育成を図ると同時に、海外交流都市のアメリカ合衆国マサチューセッツ州グロスター市との市民レベルの交流促進と友好親善を図ることを目的とする。

(交付対象)

第2条 助成金は、別に定める実施要綱により、ホームステイ事業への参加が決定した者(以下「参加者」という。)に対し交付する。ただし、他の制度等により助成を得ることができる場合は、交付しないものとする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、ホームステイに要する費用のうち交通費等市長が必要と認める経費の2分の1の額を基準に、400,000円を限度として予算の範囲内で市長が定める。

(一部改正〔平成27年告示158号・令和2年2号・5年67号〕)

(助成金の請求)

第4条 参加者は、助成金の支払を請求するときは、保護者との連名により所定の助成金請求書を市長に提出するものとする。

(一部改正〔平成27年告示158号〕)

(助成金の返還)

第5条 市長は、参加者がホームステイの途中で帰国した場合又は何らかの理由で参加しなかった場合には、助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(報告)

第6条 助成金の交付を受けた者は、ホームステイ事業の終了後、所定の事業報告書により交流の概要及び成果を市長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第158号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年1月6日告示第2号)

この規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第67号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

玉野市中高生グロスターホームステイ事業助成金交付規程

平成10年3月31日 告示第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第5章 自治振興・安全安心・男女共同参画・交流事業等
沿革情報
平成10年3月31日 告示第53号
平成27年3月31日 告示第158号
令和2年1月6日 告示第2号
令和5年3月28日 告示第67号