○国内都市交流事業助成金交付規程
平成10年3月31日
告示第55号
玉野市姉妹都市交流事業助成金交付規程(平成5年玉野市告示第36号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、友好親善を目的に国内交流都市長野県岡谷市、東京都中央区及び静岡県磐田市(以下「国内交流都市」という。)を訪問する団体に対して、予算の範囲内で助成金を交付することにより、国内交流都市への理解を深め、市民レベルの交流促進と友好親善を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成28年告示45号〕)
(交付対象)
第2条 助成金の交付対象は、各国内交流都市との交流目的に沿った趣旨により、その都市を訪問する玉野市民5名以上で構成される玉野市内の団体とする。ただし、他の制度等により助成を得ることができる場合は、交付しないものとする。
(一部改正〔平成28年告示45号〕)
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、前条に掲げる団体の構成員のうち国内交流都市を訪問する者(玉野市民に限る。)の数に10,000円を乗じた額とし、その上限額は1団体につき100,000円とする。
2 助成金の交付は、同一年度内に1団体1回限りとする。
(一部改正〔平成28年告示45号〕)
(助成金交付の申請及び決定)
第4条 助成金の交付を受けようとする団体は、所定の助成金交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、申請団体に所定の助成金交付決定通知書又は助成金不交付決定通知書により通知するものとする。
3 前項の審査にあたっては、多方面にわたる市民レベルの交流が可能となるよう配慮するものとする。
(一部改正〔平成28年告示45号〕)
(助成金の請求)
第5条 助成金の交付決定通知書を受けた団体が、助成金の請求をするときは、所定の助成金請求書を市長に提出するものとする。
(一部改正〔平成28年告示45号〕)
(助成金の返還)
第6条 市長は、交流の内容及び方法が不適当であると認めるとき、若しくは何らかの理由により国内交流都市を訪問しなかったときは、この規程による助成金の交付を受けた団体に対して、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(一部改正〔平成28年告示45号〕)
(報告)
第7条 この規程による助成金の交付を受けた団体は、当該訪問終了後、所定の交流事業報告書により交流の成果等に関する報告を市長に行わなければならない。
(一部改正〔平成28年告示45号〕)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月17日告示第197号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日告示第45号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。