○玉野市特別定額給付金給付事業実施要綱

令和2年4月30日

告示第146号

(目的)

第1条 この要綱は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)の趣旨を踏まえ、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うものとして実施する特別定額給付金給付事業に関し、必要な事項を定める。

(給付対象者及び申請・受給権者)

第2条 市は、この要綱に定めるところにより、特別定額給付金を給付する。

2 特別定額給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて住民基本台帳に記録されることとなったもの及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして市区町村長が認めるものを含む。)とする。

3 特別定額給付金の申請・受給権者(以下「申請・受給権者」という。)は、その者の属する世帯の世帯主(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))とする。

(給付額)

第3条 特別定額給付金の給付額は、給付対象者1人につき10万円とする。

(給付対象者リストの作成)

第4条 市は、特別定額給付金給付事業の実施に当たり、給付対象者、申請・受給権者、申請・受給権者ごとの給付額、住民基本台帳における住所等を掲載した給付対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき給付を行う。

(給付申請受付開始日及び給付申請期限)

第5条 特別定額給付金に係る市の給付申請受付開始日は、次のとおりとする。

(1) 郵送申請方式 令和2年5月中旬

(2) オンライン申請方式 令和2年5月1日

2 給付申請期限は、郵送した申請書の受付開始日から3月以内の日とする。

(郵送申請方式による申請の方法)

第6条 市は、リストに基づき、申請・受給権者に対し、所定の特別定額給付金申請書(以下「申請書」という。)を送付する。

2 申請書を受け取った申請・受給権者は、振込先口座番号を記入し、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証及び年金手帳等の写し等の本人確認書類並びに金融機関名、口座番号、口座名義人が確認できる通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し等の振込先口座の確認書類を添えて市に郵送するものとする。

(オンライン申請方式による申請の方法)

第7条 市は、マイナンバーカードを所持している申請・受給権者について受け付けるものとする。

2 申請・受給権者は、マイナポータル上の特別定額給付金の申請画面から、世帯主及び世帯員の情報並びに振込先口座番号を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、申請するものとする。

(代理による申請)

第8条 申請・受給権者に代わり、代理人として第6条の申請を行うことのできる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。

(1) 基準日時点での申請・受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 民生委員、自治会長、親類その他平素から申請・受給権者本人の身の回りの世話をしている者で市長が特に認める者

2 市は、代理人が給付金の代理申請・受給をするときは、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出させることに加え、代理人の本人確認書類及び申請・受給権者との間の代理関係を確認するものとする。

3 市は、代理人の本人確認ができなかった場合又は申請・受給権者と代理人との間の代理関係を確認できなかった場合には、原則として申請を受け付けないものとする。

(給付決定及び給付)

第9条 市長は、前3条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、給付を決定し、当該申請・受給権者(その代理人を含む。)に対し特別定額給付金を給付するものとする。

(特別定額給付金の給付等に関する周知等)

第10条 市は、特別定額給付金事業の実施に当たり、給付対象者及び申請・受給権者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知に努めることとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市が第6条第1項の規定に基づく申請書の送付及び第7条第1項の規定に基づくオンライン申請の受付を行い、また、前条の規定に基づき周知を行ったにもかかわらず、申請・受給権者から第5条第2項に定める申請期限までに第6条第2項又は第7条第2項による申請が行われなかった場合にあっては、申請・受給権者が特別定額給付金の受給を辞退したものとみなす。

2 市が第9条に基づき給付の決定を行った後、申請書の不備による振込み不能等、申請・受給権者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合、市が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不正利得の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により特別定額給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた特別定額給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 特別定額給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

玉野市特別定額給付金給付事業実施要綱

令和2年4月30日 告示第146号

(令和2年5月1日施行)