○玉野市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成25年3月25日

条例第20号

玉野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年玉野市条例第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 廃棄物の減量(第9条―第15条)

第3章 廃棄物の適正処理(第16条―第32条)

第4章 生活環境の清潔保持(第33条―第35条)

第5章 廃棄物処理手数料等(第36条―第39条)

第6章 雑則(第40条―第42条)

第7章 罰則(第43条・第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進すること等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることにより、資源循環型の社会の形成及び生活環境の保全並びに公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(5) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に定める再生資源をいう。

(6) 再生品 主に再生資源を用いて製造され、又は加工された製品をいう。

(7) 資源化物 再利用を目的として廃棄物から分別収集するものをいう。

(8) ごみステーション 市民等が市長に届け出て市長が認めた家庭系廃棄物の集積所をいう。

(9) 回収拠点 規則で定める資源化物を回収するための集積所をいう。

(一部改正〔令和3年条例8号〕)

(市の責務)

第3条 市は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の促進その他の施策を通じて、廃棄物の減量を推進するとともに、その適正な処理を図らなければならない。

2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、施設の整備及び作業方法の改善を図り、その能率的な運営に努めなければならない。

3 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する情報の収集及び調査研究並びに情報の提供に努めなければならない。

4 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識啓発を図るとともに、その自主的な活動を促進するように努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用等により再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、廃棄物又は再利用の対象となる物を分別して排出すること等により、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。

3 市民は、自ら処分しがたい一般廃棄物については、規則で定める方法により処理しなければならない。

4 市民は、自ら環境の美化に努めるとともに、その地域の団体等が行う自主的な美化活動に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進すること等により、廃棄物を減量しなければならない。

2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において、適正に処理しなければならない。

3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。

4 事業者は、自ら環境の美化に努めるとともに、市民の自主的な美化活動に協力するよう努めなければならない。

(指導又は助言)

第6条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するために、必要があると認めるときは、市民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(相互協力)

第7条 市、市民及び事業者は、この条例の目的を達成するために、相互に協力し、連携しなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第8条 市長は、法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)に基づき、一般廃棄物の処理等を総合的かつ計画的に推進しなければならない。

2 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたときは、これを公表しなければならない。一般廃棄物処理計画を変更したときも、同様とする。

第2章 廃棄物の減量

(市が行う廃棄物の減量)

第9条 市は、再利用の対象となる物の分別収集及び一般廃棄物処理施設における廃棄物の資源回収等を積極的に行うことにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市は、物品の調達に当たっては、再生品を使用すること等により、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。

(事業系廃棄物の減量)

第10条 事業者は、再利用の対象となる物の分別の徹底を図ること等再利用を促進するための必要な措置を講ずることにより、その事業系廃棄物の減量に努めなければならない。

(廃棄物の発生抑制等)

第11条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間の使用が可能な製品を開発し、製品の修理及び回収の体制を確保すること等により、廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品を利用するよう努めなければならない。

(再利用の自己評価等)

第12条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再利用の促進に努めなければならない。

(適正包装等の推進)

第13条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定すること等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずること等により、その包装、容器等の再利用の促進に努めなければならない。

3 事業者は、市民等が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民等が包装、容器等を不要とし、又は返却する場合には、それらの回収に努めなければならない。

(集団回収等)

第14条 市民は、再利用を促進するための資源化物の集団回収等の自主的な活動に参加し、協力することにより、廃棄物の減量及び資源の有効活用に努めなければならない。

(商品の購入)

第15条 市民は、商品の購入に際しては、当該商品の内容及び包装、容器等が廃棄物となった場合を勘案し、廃棄物の減量及び生活環境の保全に配慮した商品を選択するように努めなければならない。

第3章 廃棄物の適正処理

(市の一般廃棄物の処理)

第16条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物を処理するものとする。

2 市は、一般廃棄物処理計画に従い、事業系一般廃棄物を家庭系廃棄物の処理に支障が生じない範囲において処理するものとする。

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第17条 土地又は建築物の占有者(占有者がいない場合は、当該土地又は建築物の管理者とする。以下「占有者等」という。)は、自ら一般廃棄物を処理する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条の2に定める基準に従わなければならない。

(一般廃棄物の処理委託)

第18条 占有者等は、自ら排出した一般廃棄物の処理について、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業とする者に委託する場合には、法第7条第1項又は第6項の規定による市長の許可を受けた者その他環境省令で定める者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)以外の者に委託してはならない。

2 何人も、一般廃棄物の収集、運搬又は処分について、一般廃棄物処理業者以外の者に委託するよう唆し、あっせんし、又は仲介してはならない。

3 一般廃棄物処理業者以外の者は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を受託する旨の広告、宣伝その他の勧誘行為を行ってはならない。

(一般廃棄物の処理の届出)

第19条 占有者等は、市(市から委託を受けた者を含む。以下この条において同じ。)が行う一般廃棄物の収集、運搬又は処分を必要とし、又は必要としなくなった場合は、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 市が定期的に行うし尿以外の家庭系廃棄物の収集を受けようとするとき。

(2) 継続的に、一般廃棄物処理業者に収集又は運搬を委託して、市が行う一般廃棄物の処分を受けようとするとき。

(家庭系廃棄物の排出方法等)

第20条 占有者等は、自ら処分しない家庭系廃棄物については、適正に分別した上で、保管し、排出しなければならない。

2 占有者等は、家庭系廃棄物(し尿及び粗大ごみを除く。)を排出する場合は、規則で定める排出日時及び排出方法(以下「排出方法等」という。)を遵守し、ごみステーション又は回収拠点へ持ち出さなければならない。

3 占有者等は、あらかじめ市長の同意を得て、共同でごみステーションを設置するものとし、清掃を行うこと等により、当該ごみステーションを適切に管理しなければならない。

4 占有者等は、粗大ごみを排出する場合は、規則で定めるところにより、所定の一般廃棄物処理施設へ自ら運搬し、又は、市に収集を依頼しなければならない。

5 市長は、特別の事由があると認める場合は、家庭系廃棄物の排出方法について変更し、又は、指示することができるものとする。

(一部改正〔令和3年条例8号〕)

(収集又は運搬の禁止等)

第21条 ごみステーション又は回収拠点に排出された一般廃棄物のうち古紙類、古布類、びん類、缶類その他の再利用の対象となる資源化物として市長が規則で指定するものについては、市及び市から当該資源化物の収集又は運搬の委託を受けた者を除き、これらを収集し、又は運搬してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反して、資源化物を収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

(一部改正〔令和3年条例8号〕)

(共同住宅等)

第22条 共同住宅等の所有者又は管理者(以下「共同住宅等管理責任者」という。)は、当該共同住宅等の居住者(以下「居住者」という。)に対し、家庭系廃棄物が適切に排出されるよう排出方法等を周知し、ごみステーションの適切な管理等について指導しなければならない。

2 居住者は、家庭系廃棄物を排出する場合は、排出方法等を遵守し、ごみステーション又は回収拠点に持ち出すとともに、清掃を行うこと等により、そのごみステーションの適切な管理に努め、共同住宅等管理責任者及び周辺住民に協力しなければならない。

3 共同住宅等管理責任者は、居住者が家庭系廃棄物を適切に排出しない場合は、自らの責任において適切な措置を講じなければならない。

4 共同住宅等管理責任者は、居住者が周辺住民の設置するごみステーションに家庭系廃棄物を排出できるように、あらかじめ周辺住民の同意を得なければならない。ただし、周辺住民の同意を得ることができない場合は、共同住宅等管理責任者は、市長及び周辺住民の同意を得て、その敷地内又は敷地外にごみステーションを設置しなければならない。

(一部改正〔令和3年条例8号〕)

(事業系一般廃棄物の排出)

第23条 事業者は、事業系一般廃棄物を排出し、又は一般廃棄物処理業者に収集又は運搬させる場合は、一般廃棄物処理計画及び市長の定める方法に従わなければならない。

(一部改正〔令和3年条例8号〕)

(多量排出事業者に対する市長の指示等)

第24条 市長は、規則で定める量以上の事業系一般廃棄物を排出する占有者等(以下「多量排出事業者」という。)に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所、運搬方法その他必要な事項を指示することができる。

2 多量排出事業者は、市の処理が容易になるように、事業系一般廃棄物をあらかじめ破砕、圧縮、脱水等の中間処理をするとともに、適正に分別して排出しなければならない。

(処理困難性の自己評価等)

第25条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器その他の物(以下この条において「製品等」という。)が廃棄物となった場合における処理の困難性について、あらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品等の開発を行うこと、その製品等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

2 事業者は、その製品等が廃棄物になった場合において、その適正な処理が困難となるものについては、自ら回収その他適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(適正処理困難物の指定等)

第26条 市長は、廃棄物となった場合に適正な処理が困難となる製品等を適正処理困難物として指定することができる。

2 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、事業者自らの責任で、その回収その他適切な措置を講ずるよう要請することができる。

3 市民は、前項に規定する事業者が適正処理困難物の回収その他の措置を講ずるときは、これに協力しなければならない。

(排出禁止物)

第27条 占有者等は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 容積又は重量の著しく大きい物

(6) 特別管理一般廃棄物

(7) 前各号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は市の一般廃棄物処理施設の機能に支障を及ぼすおそれのある物

2 占有者等は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(動物の死体)

第28条 占有者等は、その飼育する動物の死体を自ら処分しないときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

2 遺棄された動物の死体を発見した者は、速やかに市長に届け出なければならない。

(一般廃棄物処理施設の受入基準等)

第29条 占有者等(占有者等から運搬の委託を受けた者を含む。以下この条において同じ。)は、市の一般廃棄物処理施設に一般廃棄物を運搬する場合には、規則で定める受入基準に従わなければならない。

2 市長は、占有者等が前項に定める受入基準に従わないで市の一般廃棄物処理施設に一般廃棄物を運搬しようとする場合には、その受入れを拒否することができる。

3 市長は、占有者等が第1項に定める受入基準に従わないで市の一般廃棄物処理施設に一般廃棄物を運搬した場合には、規則で定める確認書を作成し、当該行為者に署名を求めることができる。

4 市長は、占有者等が第1項に定める受入基準に従わないで市の一般廃棄物処理施設に一般廃棄物を繰り返し運搬した場合には、期限を定めて改善その他の必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

5 一般廃棄物収集運搬業者が前項の勧告に従わないときは、市長は当該業者に対し、期限を定めて市の一般廃棄物処理施設への一般廃棄物の搬入の停止を命ずることができる。

(一部改正〔令和3年条例27号〕)

(産業廃棄物の処理責務)

第30条 事業者は、事業活動に伴って排出される産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

(併せ産業廃棄物の処理及び届出)

第31条 市は、災害その他の特別の事由があると認めるときは、市内で発生した産業廃棄物のうち、災害等により発生した廃棄物を市内に事業所を有する事業者が搬入する場合、一般廃棄物の処理又は市の一般廃棄物処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、市長が一般廃棄物と併せて処理することが必要であると認める産業廃棄物(以下「併せ産業廃棄物」という。)のうち規則で定めるものの処理を行うことができる。

2 前項の規定により併せ産業廃棄物の処理を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(一般廃棄物処理施設の受入基準等)

第32条 事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。以下この条において同じ。)は、市の一般廃棄物処理施設に併せ産業廃棄物を運搬する場合には、規則で定める受入基準に従わなければならない。

2 市長は、事業者が前項に定める受入基準に従わない場合は、当該併せ産業廃棄物の市の一般廃棄物処理施設への受入れを拒否することができる。

第4章 生活環境の清潔保持

(地域の清潔保持)

第33条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力をして地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

(公共の場所の清潔保持)

第34条 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾、海岸その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)を汚してはならない。

2 公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保持し、みだりに廃棄物が捨てられることのないように適正に管理しなければならない。

3 土木、建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材その他のもの(以下「土砂等」という。)を適正に管理して、公共の場所に土砂等が飛散し、又は流出することによって、生活環境の保全上の支障が生じないようにしなければならない。

4 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を公衆に配布し、又は配布させた者は、その場所に宣伝物等が散乱した場合は、速やかに当該宣伝物等を回収し、適正に処理しなければならない。

(土地の管理)

第35条 土地を占有し、又は管理する者は、その占有し、又は管理する土地にみだりに廃棄物が捨てられることのないように適切に管理しなければならない。

2 前項に定める者は、その土地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。

第5章 廃棄物処理手数料等

(一般廃棄物処理手数料)

第36条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、占有者等から次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める処理手数料を徴収する。

(1) 粗大ごみを除く、家庭から排出される燃やせるごみ又は燃やせないごみのうち市が収集、運搬及び処分を行うもので、地方自治法第231条の2第1項の規定に基づき、証紙(以下「有料指定袋」という。)を使用して排出するもの 別表第1に定めるところにより算定した金額

(2) 前号以外のもの 別表第1に定めるところにより算定した金額に100分の110を乗じて得た金額(この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)

2 前項第1号の規定により処理手数料を徴収したときは、領収書は発行しないものとする。

(一部改正〔平成26年条例16号・令和元年30号・3年8号〕)

(処理手数料の納付)

第36条の2 前条第1項第1号に規定する処理手数料の納付は、有料指定袋を購入することにより行うものとし、既納の処理手数料は還付しない。

(追加〔令和3年条例8号〕)

(有料指定袋の種類及び形式等)

第36条の3 有料指定袋の券面額は、5円、10円、20円、30円及び50円とし、その形式は、規則で定める。

2 著しく汚染し、又は損傷した有料指定袋は、無効とする。

(追加〔令和3年条例8号〕)

(有料指定袋の売りさばき)

第36条の4 有料指定袋は、市が売りさばくほか、市長が指定する有料指定袋売りさばき人(以下「指定袋売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。

2 市長は、前項の指定袋売りさばき人を指定したとき、又はその指定を取り消したときは、直ちにこれを告示するものとする。

3 指定袋売りさばき人は、規則で定めるところにより有料指定袋を市長から買い受けるものとする。

4 指定袋売りさばき人は、有料指定袋を返還して現金の還付を受け取ることができない。ただし、有料指定袋の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は第2項に規定する指定袋売りさばき人の指定を取り消したときは、この限りでない。

5 前各項に定めるもののほか、有料指定袋の売りさばきに関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔令和3年条例8号〕)

(産業廃棄物処理手数料)

第37条 市長は、法第13条第2項の規定に基づき、産業廃棄物処理手数料として10キログラムごとにつき230円として算定した金額に100分の110を乗じて得た金額を徴収する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成26年条例16号・令和元年30号〕)

(一般廃棄物処理手数料等の減免)

第38条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるとき、又はその他規則で定める事由に該当するときは、第36条及び前条に定める処理手数料を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔令和3年条例8号〕)

(許可等の申請手数料)

第39条 法又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定に基づき、一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業の許可等を受けようとする者並びに当該事業の従業員証等の交付を受けようとする者は、申請の際に別表第2に定める手数料を納入しなければならない。

第6章 雑則

(立入検査)

第40条 市長は、法第19条第1項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合は、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(技術管理者の資格)

第41条 法第21条第3項に規定する市が一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者

(委任)

第42条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

第7章 罰則

(罰則)

第43条 第21条第2項に規定する命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(両罰規定)

第44条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第21条第2項に規定する命令に違反したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第7章の規定は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第36条及び第37条の規定は、施行日以後の処理に係る手数料について適用し、施行日前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成26年3月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の玉野市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の受付に係る廃棄物処理手数料について適用し、同日前までの受付に係る廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

(令和元年9月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

(廃棄物処理手数料の改定に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の玉野市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の規定は、施行日以後の廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、同日前の廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和3年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定による改正後の玉野市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年12月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第36条関係)

(一部改正〔令和3年条例8号〕)

一般廃棄物処理手数料

(1) ごみ(粗大ごみ以外のもの)

取扱区分

手数料

家庭系

有料指定袋を使用して排出する場合

大袋(45リットル) 50円

中袋(30リットル) 30円

小袋(20リットル) 20円

特小袋(10リットル) 10円

超特小袋(5リットル) 5円

市長の指定する施設に搬入する場合

焼却処理

10キログラム(10キログラム未満のときは10キログラムとする。)につき140円

破砕処理

資源化処理

埋立処分

10キログラム(10キログラム未満のときは10キログラムとする。)につき40円

事業系

焼却処理

10キログラム(10キログラム未満のときは10キログラムとする。)につき140円

破砕処理

資源化処理

埋立処分

10キログラム(10キログラム未満のときは10キログラムとする。)につき40円

前項に掲げるもののうち市の区域外から搬入したもの

焼却処理

10キログラム(10キログラム未満のときは10キログラムとする。)につき250円

破砕処理

資源化処理

(2) 粗大ごみ(20リットルを超えるもの又は一辺の長さが50センチメートルを超えるもの)

取扱区分

手数料

市長が指定する日時に収集するもの

100リットルにつき500円の割合で計算した額。ただし、品目ごとの手数料は、これに準ずるとともに処理難易度を加味して規則で定める額

家庭等から排出するもので自ら一般廃棄物処理施設へ搬入するもの

前項で定めた額の6割に相当する額

備考 ごみ、粗大ごみ以外の一般廃棄物(別表第1(3)及び(4)に規定するものを除く。)の処理手数料は、この表の規定に準ずる。

(3) し尿

種類

区分

手数料

普通手数料

定額制

(一般家庭)

回数割 収集1回につき 351円

人頭割 1人1か月につき 176円

ただし、市長が定額制によることが不適当と認める場合は、従量制によることができる。

従量制

(一般家庭以外)

25リットル(25リットル未満のときは25リットルとする。)につき 203円

特別手数料


収集日時の指定、収集場所の地勢、便槽の構造等に特別の事由がある場合は、規則で定めるところにより、普通手数料に10割以内の額を加算する。

処理手数料

市の区域外で収集したもの

1キロリットルにつき 16,200円

備考 手数料に10円未満の端数を生じたときは、これを切り上げる。

(4) その他の一般廃棄物

区分

手数料

犬、猫その他小動物

(一般廃棄物として焼却するもの)

1体につき 1,800円

別表第2(第39条関係)

一般廃棄物収集運搬業の許可等の申請手数料

区分

手数料

法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業許可

申請1件につき 10,000円

法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業許可更新

法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業許可

法第7条第7項の規定による一般廃棄物処分業許可更新

法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業変更許可

浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業許可

許可証再交付

申請1件につき 2,000円

従業員証

申請1人につき 200円

玉野市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成25年3月25日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 環境衛生
沿革情報
平成25年3月25日 条例第20号
平成26年3月24日 条例第16号
令和元年9月24日 条例第30号
令和3年3月22日 条例第8号
令和3年12月22日 条例第27号