○玉野市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成2年6月14日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において用いる用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 合併処理浄化槽 生活排水処理施設のうち、し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽で、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第1項の規定による構造基準に適合し、かつ生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有するとともに、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針が適用されるものにあっては、同指針に適合するものをいう。
(2) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。
(3) 専用住宅 主に居住を目的とした住宅又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するもので小規模な店舗その他これに類するものを併設した住宅をいう。
(一部改正〔平成28年告示25号〕)
(補助金交付対象地域)
第3条 この要綱による補助金の交付対象地域は、次の各号のいずれかに該当する地域とする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は同法第25条の3第1項の事業計画を策定した予定処理区域(以下「下水道事業計画区域」という。)以外の地域
(2) 下水道の整備が当分の間見込まれない下水道事業計画区域内の地域
(一部改正〔平成24年告示104号〕)
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助対象者は、前条に規定する地域内において、専用住宅に処理対象人員50人以下の合併処理浄化槽を設置しようとする個人とする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(3) 既存の合併処理浄化槽を廃して、新たに合併処理浄化槽を設置する者(災害に伴うものを除く。)
(4) 新築又は増築により合併処理浄化槽を設置する者のうち、本市における汚水処理未普及の解消につながらないと市長が認める者。ただし、災害により被害を受けた場合、又は相当の理由があると市長が認める者は除く。
(5) 市税を滞納している者
(一部改正〔平成31年告示123号〕)
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ所定の補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の見取り図
(3) 浄化槽設置票の写し
(4) 敷地内の給排水管図及び浄化槽配置図
(5) 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針が適用されるものにあっては、合併処理浄化槽登録証の写し及び浄化槽管理票(C票)
(6) 小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証
(7) 工事見積額調書
(8) 検査結果書(浄化槽法第11条)の写し(既存の単独処理浄化槽を撤去して、加算補助がある場合)
(9) 市税の完納証明書
(10) 本市における汚水処理未普及の解消につながる者であることが確認できる書類(新築又は増築に伴い合併処理浄化槽を設置する場合に限る。)
(11) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成28年告示25号・31年123号〕)
(交付の可否の決定)
第7条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により、補助金を交付することを決定した者に対しては、所定の補助金交付決定通知書により、交付しないと決定した者に対しては、所定の補助金交付却下通知書によりそれぞれ通知するものとする。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、市長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業完了後1箇月以内(前条第1項の規定により、補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1箇月以内)又は当該年度の3月31日のいずれか早い日まで所定の実績報告書に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助事業者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し(宅内配管工事費の加算補助がある場合は、浄化槽法第11条に基づく法定検査依頼書を含む。)
(3) 設置工事現場の写真(着工前、基礎工事、据付工事、嵩上状態、完了後)
(4) 浄化槽設備士が確認したことを証するチェックリスト
(5) 浄化槽工事の適正な施工に関する覚え書きの写し
(6) 収支決算書
(7) 工事費請求書又は領収書の写し
(8) 単独処理浄化槽の撤去前、撤去中、撤去後の写真(既存の単独処理浄化槽を撤去して、加算補助がある場合)
(9) 単独処理浄化槽の産業廃棄物管理票の写し(E票)(既存の単独処理浄化槽を撤去して、加算補助がある場合)
(一部改正〔平成28年告示25号・31年123号〕)
(補助金の請求及び支払い)
第10条 市長は、前条の規定によって提出された実績報告書の審査及び現地調査を行い、補助事業の成果が補助金の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、所定の補助金請求書による補助事業者の請求に基づき、補助金を支払うものとする。
(補助金交付の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、補助金の返還を命ずるものとする。
(現場確認)
第13条 市長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日告示第75号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成5年4月1日告示第26号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成6年3月4日告示第7号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日告示第33号)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日告示第47号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日告示第50号)
(施行期日)
1 この要綱は、公示の日から施行し、改正後の玉野市合併処理浄化槽設置補助金交付要綱の規定は、平成14年4月1日から適用する。
(対象地域の特例)
2 第3条第3号に規定する特例区域は、平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に限り、補助金交付対象区域とする。
(補助金額の特例)
3 特例区域にあって、平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間における交付の決定に係る人槽区分ごとの補助限度額は、第5条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
5人槽 221,000円
7人槽 276,000円
10人槽 365,000円
11~20人槽 626,000円
21~50人槽 981,000円
附則(平成18年4月1日告示第95号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 玉野市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱(平成14年玉野市告示第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年2月20日告示第29号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第175号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第104号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月8日告示第25号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第123号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日告示第282号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の玉野市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
(一部改正〔平成28年告示25号・31年123号・令和5年282号〕)
人槽区分 | 補助金限度額 |
5人 | 332,000円 |
6~7人 | 414,000円 |
8~10人 | 548,000円 |
11~20人 | 939,000円 |
21~30人 | 1,472,000円 |
31~50人 | 2,037,000円 |
備考 限度額の特例
1 浄化槽の設置に伴い単独処理浄化槽の撤去を行う場合、現行の限度額に撤去に要する費用の額(現行の限度額を超える額は12万円までとする。)を加えた額を限度額とする。
2 単独処理浄化槽からの転換に伴う浄化槽の設置工事に付帯して宅内配管工事(浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水)、ますの設置及び専用住宅の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事)が行われる場合には、現行の限度額に当該宅内配管工事に要する費用の額(30万円を上限とする。)を加えた額を限度額とする。