○玉野市環境衛生施設整備補助金交付要綱

平成7年3月28日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、市内において、ごみステーション及び生活排水路の環境衛生施設(以下「衛生施設」という。)の整備又は設置に対し環境衛生施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、衛生施設の整備を促進し、もって地域の生活環境の向上を図ることを目的とする。

(補助内容)

第2条 補助金は、次の各号に掲げる要件を備えた衛生施設を整備又は設置する町内会又は衛生組合等の団体に対し、予算の範囲内において必要な経費を補助するため交付するものとする。

(1) 設置等に必要な用地の確保ができていること。

(2) 設置場所の周辺住民及び利用者の了解が得られていること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、衛生施設整備又は設置に要する経費を基準に、新設は200,000円を限度とし、修繕は補助率を必要経費の1/2とし60,000円を限度として、市長が定める額とする。

(一部改正〔令和4年告示62号〕)

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする町内会又は衛生組合等は、代表者(以下「申請者」という。)を定めて所定の補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付を受けた時から原則として5年を経過するまでは、再び交付の申請はできないものとする。ただし、天災その他特別の理由により市長が認めた場合はこの限りではない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査のうえ補助金交付の適否を決定し、所定の補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付を決定するにあたり、整備又は設置を適切に行わせるため必要な条件を付することができる。

(整備又は設置の変更・中止)

第6条 申請者が、整備又は設置計画を変更又は中止しようとするときは、所定の補助金交付変更申請書を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の変更申請を承認した場合は、所定の補助金交付変更決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(完了報告)

第7条 申請者は、当該事業が完了した場合、完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに所定の完了報告書及び当該事業に係る領収書(写し可とする。)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(補助金の請求及び支払)

第8条 市長は、前条に規定する検査を実施した後、適正であると認めたときは、申請者の請求に基づき補助金を支払うものとする。

(交付の取消し)

第9条 市長は、申請者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 不正の手段による場合

(2) 虚偽の申請があった場合

(3) 交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金を交付した後において、前条の規定により交付を取消したときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(協力義務)

第11条 申請者は、当該衛生施設整備及び設置等に係る苦情等が寄せられた場合は、自らそれに対応するなど、苦情等の解消に努めなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

2 この要綱施行の際、既に助成されている衛生施設については、この要綱により補助されたものとみなし、当該補助金の再交付期間は、この要綱に準ずるものとする。

(平成8年4月1日告示第50号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成21年1月6日告示第2号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第62号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

玉野市環境衛生施設整備補助金交付要綱

平成7年3月28日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)