○玉野市資源ごみ回収推進団体報奨金交付要綱
平成4年3月26日
告示第20号
玉野市資源ごみ回収推進団体報奨金交付要綱(平成2年玉野市告示第34号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、玉野市が推進するごみ減量化のため、自主的に資源ごみ回収活動を実施するPTA、町内会、子供会等の市民団体(以下「団体」という。)に対して報奨金を交付することにより、活動を奨励しもって資源の再利用によるごみの減量化を図ることを目的とする。
(1) 地域住民で構成する団体であること。
(2) 営利を目的としない団体であること。
(交付対象品目)
第3条 報奨金の交付対象品目は、第5条の規定により市に届出をした再生資源回収業者が買い上げ又は引き取りしたもので市長が再生資源物と認めた次の品目とする。
(1) 古紙類
(2) 繊維類
(3) びん類
(4) 金属類
(5) その他有価物
(団体の登録)
第4条 この要綱による報奨金の交付を受けようとする団体は、所定の資源ごみ回収推進団体登録申請書を市長に提出し、登録を受けなければならない。
(参加業者の届け出)
第5条 この要綱による登録団体から、第3条に掲げる品目を買い上げ又は引き取ろうとする再生資源回収業者は、所定の玉野市ごみ資源化事業参加届書により、市長に届け出なければならない。
(報奨金の申請)
第6条 この要綱による報奨金の交付を受けようとする団体は、所定の資源ごみ回収推進団体報奨金交付申請書に再生資源回収業者の発行する買い上げ及び引き取り明細書又は市長が発行する資源回収明細書を添えて、資源回収を行った年度の末日までに市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成28年告示57号〕)
(報奨金の交付)
第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査のうえ、適当と認めるときは、当該団体に対して報奨金を交付するものとする。
2 報奨金の交付時期は、毎年7月、10月、1月及び4月とし、それぞれの月の前月末日までに申請書が提出されたものを交付するものとする。
(一部改正〔平成28年告示57号〕)
(報奨金の額)
第8条 報奨金の額は、交付対象品目重量1キログラムについて5円とする。
2 対象品目の重量に1キログラム未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
(追加〔平成28年告示57号〕)
(1) 報奨金の申請に不正があったとき。
(2) その他不適当と認められる事実があったとき。
(一部改正〔平成28年告示57号〕)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
(一部改正〔平成28年告示57号〕)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の玉野市資源ごみ回収推進団体報奨金交付要綱第7条の規定は、平成4年4月1日以後に再生資源回収業者が買い上げ、又は東清掃センター等へ持ち込まれた対象品目について適用し、同日前に再生資源回収業者が買い上げ、又は東清掃センター等へ持ち込まれた対象品目については、なお従前の例による。
附則(平成5年2月3日告示第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の玉野市資源ごみ回収推進団体報奨金要綱第3条、第6条、第7条の規定は、平成5年4月1日以後に再生資源回収業者が引き取り、又は東清掃センター等へ持ち込まれた対象品目について適用し、同日前に再生資源回収業者が引き取り、又は東清掃センター等へ持ち込まれた対象品目については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日告示第33号)
1 この要綱は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の玉野市資源ごみ回収推進団体報奨金交付要綱の規定は、施行日以後の申請にかかるものについて適用し、同日前の申請にかかるものについては、なお従前の例による。
附則(平成11年3月19日告示第65号)
1 この要綱は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の玉野市資源ごみ回収推進団体報奨金交付要綱の規定は、施行日以後の申請にかかるものについて適用し、同日前の申請にかかるものについては、なお従前の例による。
附則(平成17年3月9日告示第49号)
1 この要綱は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の玉野市資源ごみ回収推進団体報奨金交付要綱の規定は、施行日以後の申請に係るものについて適用し、同日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月25日告示第57号)
(施行日)
1 この要綱は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の玉野市資源ごみ回収推進団体報奨金交付要綱の規定は、施行日以後の申請に係るものについて適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。