○玉野市生ごみ処理容器設置補助金交付要綱

平成5年3月16日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の一般家庭から排出される生ごみの処理容器(以下「容器」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内において、容器設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、住民のごみ再利用意識の高揚及びごみの減量を促進することを目的とする。

(補助金交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に住居を有し、かつ居住する者で次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 市内に容器を設置し、かつ、適切な管理ができること。

(2) たい肥化された生ごみを自家処理できること。

(3) 市税の滞納がないこと。

(補助対象容器)

第3条 補助対象となる容器は、臭気の発散等を防ぐためのふたを備えた耐久性のあるものであって、次に掲げる容器のいずれかとする。

(1) 生ごみをたい肥化する容器であって、次のいずれかに該当するもの

 地上設置型

 以外の型

(2) 微生物を利用して生ごみを分解消滅させる容器又は電気乾燥等により生ごみを減容化する容器。ただし、生ごみを単に破砕するだけの容器は、対象としない。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、購入価額に2分の1を乗じて得た額とし、前条第1号に掲げる容器については、3,000円を、前条第2号に掲げる容器については、30,000円をそれぞれ限度とする。

2 前項の規定により算出した額に100円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 補助対象基数は、前条第1号の容器については、1世帯当たり2基まで、前条第2号の容器については、1世帯当たり1基とする。

4 補助金の再交付申請は、既交付を受けた時から5年を経過しているものとする。

(一部改正〔令和4年告示63号〕)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の補助金交付申請書に別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請書を審査し、補助金交付の適否を決定する。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、所定の補助金交付決定通知書により申請者に通知した後、補助金を交付するものとする。

(調査又は指導)

第7条 市長は容器の設置及び管理の状況について調査し、又は指導することができる。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金を交付した後において不正の手段でこれを受けた者があると判明したときは、補助金の交付決定を取り消し、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、告示の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年7月9日告示第54号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成13年3月30日告示第47号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月4日告示第19号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第63号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

玉野市生ごみ処理容器設置補助金交付要綱

平成5年3月16日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 環境衛生
沿革情報
平成5年3月16日 告示第16号
平成5年7月9日 告示第54号
平成13年3月30日 告示第47号
平成14年2月4日 告示第19号
令和4年3月22日 告示第63号