○玉野市環境美化推進員設置要綱

平成12年1月21日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、ごみのポイ捨て他不法投棄のない快適な生活環境づくりを推進し、美しいまちづくりの実現を目ざすため、玉野市環境美化推進員(以下「推進員」という。)を設置することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定数)

第2条 推進員の定数は、36名以内とする。

(委嘱)

第3条 推進員は、市内に居住している環境問題について関心と熱意のある20歳以上の者で、玉野市環境衛生協議会長の推薦があった者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(業務)

第5条 推進員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 廃棄物の不法投棄等に関する情報の収集及び通報

(2) 犬猫の正しい飼い方の指導

(3) 廃棄物の正しい出し方の指導

(4) その他第1条の目的を達成するために必要な業務

(推進員会議)

第6条 市長は、環境美化推進に関し市及び推進員相互の情報交換を行うため、玉野市環境美化推進員会議を適時開催する。

(身分証明書の交付等)

第7条 市長は、推進員に対して、推進員であることを証明するものとして、推進員証を交付し、腕章を貸与する。

(報償)

第8条 市長は、推進員に対し、予算の範囲内で報償を支給する。

(解嘱)

第9条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 推進員が辞退を申し出たとき。

(2) 心身の故障のため業務の遂行に支障があるとき。

(3) 生活環境の保全及び公衆衛生の向上に反する行為をしたとき又は推進員としてふさわしくないと認められたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が解嘱する必要があると認めるとき。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 この要綱に基づき最初に委嘱された推進員の任期は、第4条の規定にかかわらず委嘱された日から平成15年3月31日までとする。

(平成18年3月1日告示第29号)

1 この要綱は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日以後新たに委嘱された推進員の任期は、改正後の第4条の規定にかかわらず、委嘱された日から平成19年3月31日までとする。

玉野市環境美化推進員設置要綱

平成12年1月21日 告示第21号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 環境衛生
沿革情報
平成12年1月21日 告示第21号
平成18年3月1日 告示第29号