○玉野市ごみ減量化・資源化協力店設置要綱

平成4年9月7日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、消費者と市内の販売店が一体となって、ごみ減量化・資源化に積極的に取り組み、ごみ処理問題や環境問題解決に努めるため「玉野市ごみ減量化・資源化協力店」(以下「協力店」という。)を設置し、「簡易包装の推進」「使い捨て容器等の使用自粛」「リサイクルの推進」など、ごみ減量化・省資源化運動を一層促進することを目的とする。

(協力店舗)

第2条 市内の小売販売業(個人又は家庭用消費のために商品を販売する事業所)で、ごみ減量化・省資源化運動の目的に賛同し、ごみ減量化・省資源化を積極的かつ継続的に協力する店とする。

(対象項目)

第3条 協力店の対象項目は、次のとおりとする。

(1) 簡易包装の推進

包装紙・トレイ・袋などの簡素化

(2) 買物袋持参の奨励

店頭での呼びかけ、刊行物・広告チラシへの掲載

(3) 使い捨て容器・製品の使用自粛

プラスチック・発泡スチロール・紙など使い捨て容器・製品の使用自粛

ビン・カンなどの再利用可能な商品の販売促進

使い捨て容器・製品の製造又は使用の自粛をメーカーへ要請

(4) リサイクルの推進

エコマーク付き商品の販売促進

牛乳パック・トレイなどのリサイクル推進

刊行物・広告チラシ・OA用紙・包装紙の再生紙利用

(5) ごみ減量・資源保護の徹底

消費者に対する刊行物・広告チラシ等によるごみ減量・資源保護の啓発

研修会・朝礼などでの従業員に対するごみ減量・資源保護教育

(6) その他、各店独自の方法によるごみ減量等の促進

(協力店の申請)

第4条 「玉野市ごみ減量化・資源化協力店」を希望する店は、所定の「玉野市ごみ減量化・資源化協力店指定申込書」を玉野市長に提出しなければならない。

(認定書の交付等)

第5条 前条に規定する提出があったときは、市長は内容を審査し、適当と認めるときは「玉野市ごみ減量化・資源化協力店認定書」を交付するものとする。

2 協力店の認定を受けた店は、協力店の表示板を消費者の目につきやすい店内の適正な場所に貼付する。

(募集方法)

第6条 協力店の募集は随時行い、市広報・新聞等により公募するものとする。

(実施報告)

第7条 市長は、「玉野市ごみ減量化・資源化協力店」に認定された協力店について、ごみの減量状況についての報告を求めることができる。

(協力店認定書の返還)

第8条 市長は、認定を受けた協力店が、申込みの内容に偽りの事実があると認めたときは、認定の決定を取り消し、既に認定した認定書及び表示板を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成4年10月1日から施行する。

玉野市ごみ減量化・資源化協力店設置要綱

平成4年9月7日 告示第55号

(平成4年10月1日施行)