○玉野市カーボンマネジメント推進委員会設置要綱
平成28年9月30日
訓令第31号
(目的及び設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)及びエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づき、本市の事務事業に伴い発生する温室効果ガスの排出削減等に向けた玉野市地球温暖化対策推進計画(以下「推進計画」という。)を策定し、関係部局が連携して総合的かつ機能的に各種対策を推進するため、玉野市カーボンマネジメント推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(一部改正〔令和5年訓令1号〕)
(定義)
第2条 この要綱において「カーボンマネジメント」とは、本市の事務事業に伴い発生し、地球温暖化の原因ともなる二酸化炭素を始めとした温室効果ガスの排出量を適切に管理し、その排出削減に関する取組について、企画・実行・評価・改善がより着実かつ有効に行われることをいう。
(所掌事務)
第3条 推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) カーボンマネジメントの取組に関すること。
(2) 推進計画の策定及び推進に関すること。
(3) 推進計画の管理及び見直しに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、カーボンマネジメントに関する取組に必要な事項に関すること。
(組織及び職務)
第4条 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長、副委員長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を推進委員会の会議に出席させ、その意見を聞くことができる。
(エネルギー管理責任者)
第6条 カーボンマネジメントに関する取組における設備の対策を適正に実施するため、エネルギー管理責任者を置き、公共施設交通政策課長をもってこれに充てる。
2 エネルギー管理責任者の所掌事務は、公共施設のうち、玉野市公共施設白書に掲載する建物系施設の状況を把握し、設備の効果的な運営を行うものとする。
(一部改正〔令和3年訓令8号〕)
(カーボンマネジメント推進責任者)
第7条 各所属におけるカーボンマネジメントに関する取組の適正な実施を推進するため、各課にカーボンマネジメント推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置き、課長の職にある者をもって、これに充てる。
2 推進責任者の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 所属職員にカーボンマネジメントに関する取組の周知を行い、各所属に応じた取組を推進すること。
(2) 所属職員による推進計画の実施状況を把握するとともに、推進委員会へ報告すること。
(3) 所属する部署で所管している燃料、電力等の使用量を定期的に把握し、推進委員会へ報告すること。
(カーボンマネジメント推進員)
第8条 各所属におけるカーボンマネジメントに関する取組の適正な実施を推進するため、各課にカーボンマネジメント推進員(以下「推進員」という。)を置き、課の庶務を担当する係長をもって、これに充てる。
2 推進員の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 所属職員に対し、カーボンマネジメントに関する取組の実施に関し必要な指示、助言等を行い、推進すること。
(2) 所属する部署の燃料、電力等の使用量を定期的に把握し、推進責任者に報告すること。
(職員の責務)
第9条 全ての職員は、自らの業務においてカーボンマネジメントに関する取組の積極的な実施に努めるとともに、推進計画の目標が達成されるよう、推進責任者及び推進員に協力しなければならない。
(庶務)
第10条 推進委員会の庶務は、市民生活部環境保全課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営等に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第8号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第18号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日訓令第1号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(一部改正〔令和3年訓令8号・4年18号〕)
玉野市カーボンマネジメント推進委員会
役職 | 職名 |
委員長 | 市長 |
副委員長 | 副市長 |
副委員長 | 教育長 |
委員 | 公共施設交通防災監 |
委員 | 政策部長 |
委員 | 総務部長 |
委員 | 財政部長 |
委員 | 市民生活部長 |
委員 | 健康福祉部長 |
委員 | 産業振興部長 |
委員 | 建設部長 |
委員 | 消防長 |
委員 | 議会事務局長 |
委員 | 選挙管理委員会事務局長 |
委員 | 監査事務局長 |
委員 | 教育次長 |